こんにちは、辰川です。
不動産を所有すると、固定資産税が毎年かかってきます。
したがって、不動産売買では物件代金のやりとり以外に、
固定資産税の精算も同時に行われるのです。
ふつう「公租公課(こうそこうか)」のうち、
公租(こうそ)は所得税や法人税、府県民税など税金全般を指し、
公課(こうか)は社会保険料などの公租以外の負担金を指します。
ところが、不動産の売買で公租公課といえば、
もっぱら固定資産税と都市計画税のことです。
さてここで、固定資産税・都市計画税について
触れておきましょう。
固定資産税とは?
固定資産税は、毎年1月1日時点の土地や家屋の所有者に課税される市町村税のこと。
納税義務者は1月1日時点での所有者です。
都市計画税とは?
一方の都市計画税は、市街化区域(いわゆる住宅地)にある土地や家屋が対象。
固定資産税と同じく、毎年1月1日の土地家屋の所有者が納税義務者。
尚、都市計画税は固定資産税と併せて納付するのが決まりです。
固定資産税の清算の仕方
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点の所有者にかかりますが、
実際の不動産売買では、不動産の所有者が変わった日を境に、売主買主で
日割計算を行います。
関西と関東では起算日が違う
大阪や奈良、京都など関西では、日割精算の起算日を4月1日としています。
ということは、仮に5月31日に所有権が移れば、
6月1日から翌年の3月末までの10か月分が買主の負担となりますね。
一方、関東地方では慣習として、日割精算の起算日が1月1日になります。
つまり、5月31日に所有権が移れば、
6月1日から12月末までの7か月間が買主負担分です。
ところで、中古マンションの売買では、この固定資産税と都市計画税の精算以外に、
管理費と修繕積立金の1か月分の精算も行います。
いずれにせよ日割精算額を知るには、
引渡し日が確定してからでないと、
キチンと日割り計算はできません。
ですから、売買契約書を取り交わす際は、
せめて固定資産税の年額だけは
確認しておきたいものですね。
それではまた。