中古マンションの所有権は、一戸建とどう違う? Part2

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中古マンションの所有権は、一戸建とどう違う? Part2

2018年6月25日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

今回は、マンションの土地の権利である、

「敷地権」について。

 

マンションや一戸建てを売買すると、

その所有権は売主から買主に移ることになります。

 

一戸建てであれば、土地と建物にそれぞれ別々になっているので

土地と建物の名義が同一人でなかったり、

また土地だけを売却したり、建物だけを売ることも可能です。

 

ところが分譲マンションは、

一戸建ての所有の仕方と異なります。

 

というのも、マンションの場合、

建物(専有部分)と土地(敷地利用権)を

別々に処分することができません。

 

つまり、マンション(専有部分) を売買すれば

土地(敷地利用権) ははも一緒に付いてくるわけです。 

 

なぜこうなったかは、マンションの敷地の共有者が膨大な人数であるため

登記事務を簡略化する必要があるからです。

 

 

したがって、マンションを買った後、

買主の名義(区分所有権)は建物の登記簿のみに記載し、

土地登記簿には記載しないことになっているのですね。

 

それではまた。

 

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