こんにちは、辰川です。
ふつう企業が商品を広告する場合、
実際よりも優良であるかのような誤解を
一般消費者に与えてはなりません。
とくに不動産は高額なだけに
「不動産の表示に関する公正競争規約」という
決めごとがあります。
これが正しく守られていないと、
公正取引委員会は排除命令など必要な措置を
違反業者に講じることがあります。
最近はこうした効果もあり、
まぎらわしい広告はずいぶん減りました。
それでもたまに、
「これって、すこし盛り過ぎでは?」という
表現も見受けられます。
そこで次に、不動産広告の見極め方について
いくつか取り上げてみましょう。
・所要時間の表し方は?
徒歩80メートル当たりを、1分間として計算されています。
尚、1分未満の端数は1分として表示します。
・新築物件とは?
建築後1年未満で、誰も住んだことのない住宅をいいます。
ですから、売れ残り物件で1年を過ぎたものは「新築」と表示できません。
・使用してよい写真は?
未完成の新築一戸建ての場合は、他の現場で同じ規模・同じ仕様であれば、
外観や内部写真を流用してもかまいません。
・使ってはならない文言は?
「抜群」とか「最高」、「破格」、「激安」、「完璧」、「閑静」といった
消費者を煽る言葉は使ってはいけません。
・大事なことを小さい文字で書かない?
保険証書などでは、虫眼鏡がないと見えないような小さな文字で
書かれています。
ただ不動産広告では、一定以上の大きさの文字でなければなりません。
そのほか、ネット広告については、
販売が終了しているのに掲載されたままになっている物件もあります。
これは、掲載業者がメンテナンスを怠ったことにより起きますが、
消費者がその物件が販売中であると誤解するので禁止事項です。
このように、不動産の広告は、
事実に基づいた根拠のあるものしか書いてはなりません。
いかがでしたか?
あなたが住宅選びをするときには、
広告の内容にもぜひ注意を払ってくださいね。
それではまた。
・・・・・・・・・・・・・・・
◆無料相談受付中!
大阪や奈良、京都で、一戸建てやマンションなどの不動産購入・売却に
お悩みでしたら、お気軽にご相談ください。