こんにちは、辰川です。
あなたが「購入したい」と思う物件は、
他の人にとっても魅力的であったりするもの。
ですから、購入意思が固まったら、
いち早く売主側に伝える必要があります。
その際、用いられるのが『買付証明書』です。
この書面を、仲介に入る不動産会社を通じて、
を売主に渡すことになります。
買付証明書によって、物件購入の条件、例えば、
購入希望価格や契約日、引渡日、住宅ローン利用の有無
などを提示します。
一方、売主はこの書類に記された条件をみて
売却すべきかどうかを判断するわけです。
さて、複数の購入希望者がある場合は、通常、
「買付証明書」を早く届けた順に交渉権をもちます。
ところで「買付証明書」には、法的な拘束力はありません。
つまり、買主都合で一方的にキャンセルしても
ペナルティはないということ。
だからといって、安易な気持ちで「買付証明書」を提出するのは
慎まなくてはなりません。
なぜなら、売主は契約に進む場合、
他の購入希望者を断っているので、キャンセルすれば
売主の売却機会を奪うことになるからです。
したがって、「買付証明書」の提出にあたっては、
本当に購入したい物件かどうか見極めることが必要なんですね。
それではまた。
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