こんにちは、辰川です。
中古マンションを検索していると、
「このマンション、相場より安い!」と思う物件があります。
よくよく読むと「定期借地権」とか「残存期間〇〇年」の記載が・・
そこで今回は、定期借地権つきマンションの
メリット・デメリットについてです。
さて、借地権というのは、
建物を建てるために土地を借りる権利のこと。
戦前の旧法は、地主よりも借りた人の権利が強く、
一度土地を借りると、契約更新して半永久的に使用できました。
それが平成4年になると、旧借地法が廃止され、
新たに『借地・借家法』が施行されます。
この借地借家法では、
借地権を2タイプに分かれることなりました。
つまり、契約更新できるものを『普通借地権』とし、
一切更新できないものを『定期借地権』と区別したのです。
したがって、平成4年以降の借地権は、このいずれかになります。
さて、それぞれの特徴は次の通り。
・『普通借地権』
普通借地権では、契約期間は最初が30年、1回目の更新が20年、
2回目以降は10年と定められています。
つまり、更新すれば住み続けることが可能。
・『定期借地権』
一方、『定期借地権』の契約期間は50年以上と定められており、
60年、70年などの長期契約も可能。
ただし、こちらは契約更新はできません。
さて、定期借地権付きマンションでは、
土地は借りているため固定資産税の負担はありません。
その代わり、地代を支払う必要がでてきます。
さらに注意すべき点としては、
『残存期間=居住できる期間』であること。
つまり、期間満了後は更地に戻し、地主に返さなければなりません。
ところで、定期借地権付きマンションにもメリットがあります。
それは、何と言っても価格がリーズナブルであること。
とはいえ、上記のようなデメリットもあります。
ですから、定期借地権付きマンションを購入するかどうかは
十分に検討して決めることが大事といえそうですね。
それではまた。
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