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『借地権付きマンション』はいつまで住める?

2020年7月 8日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

中古マンションを検索していると、

「このマンション、相場より安い!」と思う物件があります。

よくよく読むと「定期借地権」とか「残存期間〇〇年」の記載が・・

 

そこで今回は、定期借地権つきマンションの

メリット・デメリットについてです。

 

さて、借地権というのは、

建物を建てるために土地を借りる権利のこと。

 

戦前の旧法は、地主よりも借りた人の権利が強く、

一度土地を借りると、契約更新して半永久的に使用できました。

 

それが平成4年になると、旧借地法が廃止され、

新たに『借地・借家法』が施行されます。

 

この借地借家法では、

借地権を2タイプに分かれることなりました。

 

つまり、契約更新できるものを『普通借地権』とし、

一切更新できないものを『定期借地権』と区別したのです。

 

したがって、平成4年以降の借地権は、このいずれかになります。

さて、それぞれの特徴は次の通り。

 

・『普通借地権』

普通借地権では、契約期間は最初が30年、1回目の更新が20年、

2回目以降は10年と定められています。

つまり、更新すれば住み続けることが可能。

 

・『定期借地権』

一方、『定期借地権』の契約期間は50年以上と定められており、

60年、70年などの長期契約も可能。

ただし、こちらは契約更新はできません。

 

 

さて、定期借地権付きマンションでは、

土地は借りているため固定資産税の負担はありません。

その代わり、地代を支払う必要がでてきます。

 

さらに注意すべき点としては、

『残存期間=居住できる期間』であること。

 

 つまり、期間満了後は更地に戻し、地主に返さなければなりません。

 

ところで、定期借地権付きマンションにもメリットがあります。

それは、何と言っても価格がリーズナブルであること。

 

とはいえ、上記のようなデメリットもあります。

 

ですから、定期借地権付きマンションを購入するかどうかは

十分に検討して決めることが大事といえそうですね。 

 

それではまた。

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