「評価証明書」と「公課証明書」、その違いは?

奈良・大阪・京都での仲介手数料が最大無料

仲介手数料無料ネットなら代表徒然日記

HOME 徒然日記トップお役立ち豆知識 ›「評価証明書」と「公課証明書」、その違いは?

「評価証明書」と「公課証明書」、その違いは?

2015年1月30日 | お役立ち豆知識

 

こんにちは、辰川です。  

 

今回は、一般の人にはあまり馴染みのない証明書です。

とはいえ、不動産の取引にはよく利用される書面でもあるので、少しだけ説明をしておきましょう。

 

「固定資産の評価証明書」とは?

 

 「固定資産評価証明書」とは、「固定資産(土地・建物・償却資産)に税金をかける際のもとになる評価額」を証明するものです。

 

これに記載される税額に、固定資産税率の1.4%と、都市計画税の0.3%をかけた金額が、「固定資産税」となるんですよね。

 

1月1日時点の所有者には「納税通知書」が届きますが、これをもとに、物件引き渡し時に売主・買主の間で固定資産税と都市計画税を日割精算をおこなわれます。

 

納税通知書を売主さんが保管していれば、通知書に記載されている金額で精算できますが、もし紛失している場合などは、評価証明書から納税額を算出することも可能。

 

また「固定資産評価証明書」は、登記を申請する際に、登録免許税を計算する根拠として使用します。 

 

「固定資産の公課証明書」とは?

 

公課証明は、評価証明書と同じく評価額が記載されていますが、それ以外に公課(実際に課税される固定資産税額)が予め記載されています。

 

 こちらは、ずばり年税額が記載されているので、不動産の取引の際に、固定資産税を売主と買主で日割り清算を行うのに使ったりします。 

 

ところで、評価証明・公課証明は、公的な書類でもあり、その不動産の所有者しか取ることが出来ません。しかし委任状があれば第三者でも取得可能です。 

 

評価額と言っても、あくまで税法上の評価。だから、市場価格とはかけ離れていることが一般的なんですね。

 

ところで、都市計画税は、都市計画区域の市街化区域内に所在する土地及び家屋で、固定資産税の対象と同じ土地と家屋です。

 

対象不動産が都市計画区域にない場合は、固定資産税は課税されても、都市計画税は課税されません。また、新築などの場合には固定資産税の減免措置があるため、評価額は同じでも標準課税額が異なっている場合もあります。

 

 

いかがでしたか?

評価証明と公課証明の違いは、個人所得の書類に例えることもできます。

「固定資産評価証明書」は「所得証明書」で相当し、「固定資産公課証明書」は「課税証明書」に相当すると考えれば、イメージし易くなりますね。 

 

それではまた!

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

 ◆無料相談受付中! 

大阪や奈良、京都で不動産の購入・売却で悩みがあれば、 

お気軽にお問い合わせください。

 

無料相談はこちら⇒  https://www.chukai-nara.com/contact/formmail.html

« 前へ | 「評価証明書」と「公課証明書」、その違いは? | 次へ »

最近の投稿

カテゴリ

アーカイブ

価格交渉も代行いたします
お問い合わせはこちら

仲介手数料無料ネット奈良が初めての方へ

プロが教える不動産選びのポイント

お勧め不動産物件情報サイト

  • Yahoo!不動産
  • SUUMO(スーモ)
  • HOME'S【ホームズ】
  • アットホーム
  • オウチーノ

ええ家づくりプランナー辰川敏広のプロフィール

代表取締役:辰川敏広

弊社は1997年に創業の小さな会社ですが、数々の不動産仲介や住宅建築を通じて、蓄積した豊かな経験とプロのノウハウで、多くの方のご支持を頂いてきました。

これからも、奈良・大阪にお住まいの方にお得になる仲介を少数精鋭で取り組んでまいります。

運営会社概要

ページトップへ戻る