こんにちは、辰川です。
今回は、一般の人にはあまり馴染みのない証明書です。
とはいえ、不動産の取引にはよく利用される書面でもあるので、少しだけ説明をしておきましょう。
「固定資産の評価証明書」とは?
「固定資産評価証明書」とは、「固定資産(土地・建物・償却資産)に税金をかける際のもとになる評価額」を証明するものです。
これに記載される税額に、固定資産税率の1.4%と、都市計画税の0.3%をかけた金額が、「固定資産税」となるんですよね。
1月1日時点の所有者には「納税通知書」が届きますが、これをもとに、物件引き渡し時に売主・買主の間で固定資産税と都市計画税を日割精算をおこなわれます。
納税通知書を売主さんが保管していれば、通知書に記載されている金額で精算できますが、もし紛失している場合などは、評価証明書から納税額を算出することも可能。
また「固定資産評価証明書」は、登記を申請する際に、登録免許税を計算する根拠として使用します。
「固定資産の公課証明書」とは?
公課証明は、評価証明書と同じく評価額が記載されていますが、それ以外に公課(実際に課税される固定資産税額)が予め記載されています。
こちらは、ずばり年税額が記載されているので、不動産の取引の際に、固定資産税を売主と買主で日割り清算を行うのに使ったりします。
ところで、評価証明・公課証明は、公的な書類でもあり、その不動産の所有者しか取ることが出来ません。しかし委任状があれば第三者でも取得可能です。
評価額と言っても、あくまで税法上の評価。だから、市場価格とはかけ離れていることが一般的なんですね。
ところで、都市計画税は、都市計画区域の市街化区域内に所在する土地及び家屋で、固定資産税の対象と同じ土地と家屋です。
対象不動産が都市計画区域にない場合は、固定資産税は課税されても、都市計画税は課税されません。また、新築などの場合には固定資産税の減免措置があるため、評価額は同じでも標準課税額が異なっている場合もあります。
いかがでしたか?
評価証明と公課証明の違いは、個人所得の書類に例えることもできます。
「固定資産評価証明書」は「所得証明書」で相当し、「固定資産公課証明書」は「課税証明書」に相当すると考えれば、イメージし易くなりますね。
それではまた!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆無料相談受付中!
大阪や奈良、京都で不動産の購入・売却で悩みがあれば、
お気軽にお問い合わせください。