素人でもわかる土地の見方 Part.1

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素人でもわかる土地の見方 Part.1

2024年9月15日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

今やチラシの広告だけでなく、インターネットのポータルサイトから

簡単に土地情報が得られるようになりました。

 

そこに、自分たちの希望に合いそうな土地が見つかったら、

すぐにでも現地を確かめに行きたいところですね。

 

ただしその前に、広告に記載された内容はたとえ小さな文字であっても、

見落とさないことは大事。

 

なぜなら、意外と大切な情報であったりするからです。

 

1.家は自由にどこに建てても良いというわけではない

 

市町村ごとに都市計画という決まり事があって、例えば豊中市なら豊中市の、

堺市なら堺市の規制のもとで、家を建築しなければいけません。

 

例えば、広告に「市街化調整区域」とあれば、その地域では農家の跡取りでないと

住宅を建てられませんし、また宅地造成さえしてはなりません。

 

家を建ててもよいのは「市街化区域」というエリアに限られますから、

まず、そこを広告で確かめることです。

 

さらに市街化区域は、商業系・工業系・住居系などの幾つかの「用途地域」に

区分されています。

 

用途地域の中でも、商業系や工業系でも一般住宅を建てることは可能ですが、

すぐ近くに大規模な商業施設や工場が建つ可能性があります。

 

やはり、家の建築用地を選ぶとすれば住居系の例えば、第一種住居・第一種低層住居

・第一種中高層の各地域が無難といえそうです。

 

 

2.敷地いっぱいに家を建てられない

 

さらに自分の土地であっても、敷地いっぱいに家を建てられません。

なぜなら、「用途地域」毎に建てられる家の大きさが決められているからです。

 

その目安となるのに「建ぺい率」と「容積率」があります。

 

建ぺい率は敷地に対する、1階の建築面積の割合をいいますが、

一方の容積率は、敷地に対する全ての階の面積の割合をいいます。

 

例えば、第一種低層地域(建ぺい率50%、容積率80%)にある、

土地200㎡に住宅を建てるケースを考えてみます。

 

1階部分は200㎡×0.5=100㎡まで可能であり、全ての階を合わせると

200㎡×0.8=160㎡を限度として建築可能となるのです。

 

 

3.敷地は道路とつながっている必要がある

 

建築基準法という法律では、原則は4メートル幅の道路に、

間口が2メートル以上接していないと家は建築できません。

 

但し原則があれば、例外もあります。

古い市街地では4メートルに満たない道路もたくさんあり、その場合には

道路の中心線から2メートル後退、いわゆる「セットバック」することで

新築や建替えも可能となります。

 

元々の敷地より少し後退して建てるわけですが、その分、

道路幅が広くなりますし、またセットバック部分は固定資産税も非課税になるので、

あながちデメリットだけと言い切れない部分もあります。

 

いかがでしたか?

この続きは、次回Part.2でお話しします。

それではまた。

 

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