こんにちは、辰川です。
ようやく予算に合った不動産に出会って、購入したのも束の間、
お隣リと境界のことでトラブルに巻き込まれたくはないものです。
そこで今回は、土地の境界について。
さて、自分の敷地の境界がどこなのか、意識している人は滅多にいません。
それも当然で、普段は気にも留めない境界が揉め事の原因になるのは、
隣地の売買や建築を機に起こるからです。
お隣り同士で互いに境界が分かっていれば、まだ何とかなります。
でも境界が不明確な場合は、紛争にもなりかねません。
だから、隣家とトラブルにならない為にも、境界について
しっかり理解しておきたいところです。
では、どの様なことに注意をすればよいのか?
まず、境界に鋲や金属プレート、コンクリート杭であれば分かり易いのですが、
何の目印もなく、ブロック塀しかないときは、塀の外か、中心かによっても
境界の位置は変わります。
法務局発行の「地積測量図」があれば、境界線がどこか確認できます。
しかし図面が無い場合は明確にしてもらう必要もでてきます。
売主と隣地所有者との間で、境界線がまとまらない場合は、
土地家屋調査士に依頼するなどして、境界を確定してもらう事も大切。
ところで、こうした境界は、お隣同士が納得すれば自由に変更したり、
処分できるので、私法上の境界(所有権界)といいます。
一方、国が認める、公法上の境界(筆界)というものは、
個人の意思で勝手に変更することはできません。
土地を購入したりする場合、隣家とトラブルを防ぐ意味でも、
気をつけたいものです。
それではまた。
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