不動産売買では固定資産税はどう扱われる?

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不動産売買では固定資産税はどう扱われる?

2017年9月26日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。   

 

不動産を持つと、毎年かかってくるのが固定資産税ですよね。

固定資産税とはその年の1月1日の所有者に対して、1年度分が課税される税金のこと。

 

不動産を買ってしまうと、名義も変わるのですから、その年の固定資産税は

誰が負担するのか気になりますね。

 

ふつう不動産の取引では、売買代金の授受とは別に、

公租公課(こうそこうか)の精算を行います。

 

公租公課とは、国や市町村に納める税金のこと。

つまり、不動産における公租公課とは、固定資産税や都市計画税を指します。

 

さて、固定資産税の納税義務者は、その年の1月1日に、固定資産課税台帳に登録されている人。

 

そして、不動産がその年度の途中で売買されようが、 1月1日にその不動産を所有している人が、

1年分の固定資産税を払う義務があります。

 

 

ところが、不動産の売買は、引渡し日を1月1日に合わせて行うわけではないので、

 売主が1年間の固定資産税を丸々負担することには不公平感が出ます。

 

 そこで、不動産の売買においては、1年間の固定資産税を

売主・買主間で日割り計算することになります。

 

その方法は、売主が引渡し前日までを負担し、買主が引渡日を含めた以降の分を負担する。

 

その精算は、残金決済日=引渡し日に行なわれますが、

あとは売主が責任を以って、固定資産税を一括して納付することになります。

 

 ところで、固定資産税評価額は3年に一度しか見直しされません。

 

つまり、たとえ公示地価が下がっても、固定資産税には毎年は反映されないということ。

これが固定資産税がすぐに下がらない理由といえるのですね。 

 

では、また。

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