こんにちは、辰川です。
不動産を持つと、毎年かかってくるのが固定資産税ですよね。
固定資産税とはその年の1月1日の所有者に対して、1年度分が課税される税金のこと。
不動産を買ってしまうと、名義も変わるのですから、その年の固定資産税は
誰が負担するのか気になりますね。
ふつう不動産の取引では、売買代金の授受とは別に、
公租公課(こうそこうか)の精算を行います。
公租公課とは、国や市町村に納める税金のこと。
つまり、不動産における公租公課とは、固定資産税や都市計画税を指します。
さて、固定資産税の納税義務者は、その年の1月1日に、固定資産課税台帳に登録されている人。
そして、不動産がその年度の途中で売買されようが、 1月1日にその不動産を所有している人が、
1年分の固定資産税を払う義務があります。
ところが、不動産の売買は、引渡し日を1月1日に合わせて行うわけではないので、
売主が1年間の固定資産税を丸々負担することには不公平感が出ます。
そこで、不動産の売買においては、1年間の固定資産税を
売主・買主間で日割り計算することになります。
その方法は、売主が引渡し前日までを負担し、買主が引渡日を含めた以降の分を負担する。
その精算は、残金決済日=引渡し日に行なわれますが、
あとは売主が責任を以って、固定資産税を一括して納付することになります。
ところで、固定資産税評価額は3年に一度しか見直しされません。
つまり、たとえ公示地価が下がっても、固定資産税には毎年は反映されないということ。
これが固定資産税がすぐに下がらない理由といえるのですね。
では、また。