こんにちは、辰川です。
前回は、所有権移転登記について話しました。
不動産は取引がすんだらできるだけ早く登記手続を行うことが大切でしたね。
今回は、それ以外の登記についてです。
・新築の場合は、「表示登記」
新築一戸建ての場合は、住宅が完成した最初の1回だけ登記を行います。これが「表示登記」ですね。
所在地番、構造、床面積などを特定する登記をはじめて申請します。
この登記のために、必要な資料を作成する専門家が土地家屋調査士です。
・初めて載る所有権の登記は、「所有権保存登記」
保存登記とは、登記簿の甲区(ここで所有者が誰なのかが分かります)に初めて載る所有者を登記することです。
所有者の住所・氏名と、新築の日付けが記載されます。
・住宅ローンの組む場合は、「抵当権の設定登記」
不動産の購入に際して、住宅ローンを組む場合に、
銀行はその住宅を担保とする証として、「抵当権」というものを登記します。
金融機関はこの抵当権を設定しておくことで、万が一、債務者が住宅ローンが払えなくなったとき、
他の債権者より優先的に弁済を受けるために、抵当権設定登記をします。
抵当権には、順位がつけられており、住宅金融支援機構(フラット35)が、ふつう第一順位です。
なお、住宅ローンの返済が完了すれば、抵当権の抹消登記が必要になります。
・登録免許税を節約するには、「住宅用家屋証明書」を・・
あなたが住宅を購入するときに、一定の条件さえクリアしていれば、登録免許税が軽減されます。
軽減税率の適用を受けるには、市区町村の「住宅用家屋証明書」が必要であり、
購入する物件が、次のような適用要件を満たしておく必要があります。
1.自己の居住専用であること。
2.床面積が50平方メートル以上あること。
3.木造、軽量鉄骨では20年以内。鉄筋コンクリート造では25年以内である、etc・・・
・登記を代行する司法書士とは?
司法書士とは、不動産登記などの代行をしてくれる専門家です。
所有権の保存登記や移転登記、抵当権の設定登記などをするためには、
司法書士に依頼することがケースがほとんどです。
その際は、登録免許税や印紙税のほか、手数料や報酬がかかります。
建物の表示登記については、土地家屋調査士に依頼することになり、手数料や報酬がかかります。
登記は自分で行える?
ところで、 登記は自分で行えるのでしょうか?
その答えは、自分で行おうと思えば「本人申請』も可能ということですね。
ただ、一戸建てやマンションなどで「住宅ローン」を利用する場合は、
金融機関側がOKしないケースが多いです。
その際は、やはり司法書士を立てることになります。
それではまた!
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