登記簿に根抵当権の極度額が記されていたら・・

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登記簿に根抵当権の極度額が記されていたら・・

2016年4月29日 | お役立ち豆知識

 先日、お客様からいただいた質問です。 せん

 

先日、お客様からこんな質問をいただきました。

「買いたい物件に、根抵当権の極度額がついているのですが

大丈夫でしょうか?」

 

 おこんにちは、辰川です。 

 

検討している物件の登記簿に、銀行の「抵当権」ではなく、

「根抵当権の極度額」という記載があったので、

無事に所有権が移るのか、心配されたようです。

 

さて、その答えは「心配には及ばない」というのが正解。

 

そこで今回は、根抵当権と極度額についてです。

 

まずここで、根抵当権と抵当権の違いを整理しておきましょう。

 

抵当権とは?

 

抵当権は、銀行から住宅ローンを借りたら、

抵当権というものが設定されます。

 

そして、住宅ローンの返済が完了すると、

抵当権自体も消滅します。 

 

根抵当権とは?

 

これに対し、根抵当権とは、

会社での借入金など、継続的な取引から生じる不特定の債権を一括して

担保する抵当権のこと。

 

例えば、A銀行が、B社に融資を行うにあたって、

B社の不動産に担保権を設定したいと考えたとします。

 

A銀行がB社に融資を行うたびに抵当権を設定すると、

その都度、登記費用がかさみますし、手続きに時間も取られます。

 

しかし、根抵当権にしておけば、

あらかじめ定めた最高限度額(極度額のこと)の範囲内で、

いつでも融資や返済ができるのです。

 

つまり、銀行側も会社側も、スムーズな取引が可能となります。 

 

このように、登記簿上に極度額の記載があっても、

抵当権のように債権が存在しているとは限りません。

 

また債権が弁済されていても、

根抵当権は消滅しないようになっているのです。

 

むしろ、根抵当権は、将来発生する債権を担保するために存続するもの、

と考えてください。

 

ですから、購入したい物件の登記簿に根抵当権や極度額の記載があっても、

これが抹消されないことには、所有権は買主に移りません。

 

つまり、根抵当権の抹消と、代金の支払いは同時に行われますから、

不動産の売買上、問題となることはありません

 

 それではまた。  

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