こんにちは、辰川です。
普段はめったに使わない実印や印鑑証明ですが、
これが不動産の売買となると、とても大事な役割をもちます。
そこで、今回は、不動産売買での実印、印鑑証明についてです。
・なぜ売主だけが、実印と印鑑証明書が必要?
一戸建てやマンション、土地など、不動産を売買する際は、
普段ならとても扱うことのない多額のお金が動きます。
とくに不動産の登記名義を、買主へ変えることになる売主は、
登記申請書に売主が実印を押したうえ、印鑑証明書を添付しなければなりません。
というのも、まず売主が「自分の意思で間違いなく売却する」という確認が必要だからです。
これを裏付けるものが、実印と印鑑証明書の提出であり、
誰が必要としているのかといえば、法務局というお役所なのです。
法務局は、もし所有権の移転されたあとで、
売主が「売ったつもりはない」と言えば大変困ります。
そこで法務局としては次の2つの理由、
?売主が本当に売ることに同意しているのかということを確認する
?なりすましを防ぐ、
ために、本人に時間と費用をかけさせ、実印と印鑑証明書を市町村役場まで行かせるのです。
・買主は原則、実印と印鑑証明書が不要
不動産の所有権の移転登記については、
買主は実印による押印や印鑑証明書の提出は求められていません。
なぜなら、買主は代金を支払う側なので、
なりすましの必要性が乏しいからといえます。
・買主が実印と印鑑証明を必要な場合もある
それでも、例外的に、買主が実印と印鑑証明書が必要とする場面があります。
それは金融機関側と住宅ローンの契約を行うときですね。
このケースは、何者かが買い手になりすまして融資を受ける可能性があるからです。
住宅ローンの返済を焦げ付かせると、金融機関は損害を被るので
金融機関は本人確認のために、買主の実印と印鑑証明書の提出を求めるというわけですね。
それではまた!
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