こんにちは、辰川です。
不動産は、他のどんな商品よりも高額なので、
デパートやスーパーのように、その場でお金を払い、買えるようなものではありません。
では、一戸建てやマンションを見学して、どうしてもこの物件を買いたいと思ったとき、
どんな手順を踏めばよいのか。
まず、買い手はその物件を手に入れるために、自らが購入したいという意思を
示す必要があります。
そして、それは必ず書面のかたちでおこなわれます。
その書面が、「買付証明」といわれるものですが、
「購入申込書」と呼ぶこともあります。
さて買付証明は、買い手として購入条件を記したものですが、
この条件を売主が?めば、そのまま売買契約へと進むことになります。
ただ実際には、仲介業者を通して、売主買主間で交渉が行われることが常です。
ところで、いったん出された、買付証明には拘束力はあるのでしょうか?
あとから買い手が撤回した場合でも、法的には拘束力はありません。
なぜなら、買付証明は、あくまで不動産を購入する意思があることを表しただけなので、
売買契約とは異なるからです。
さて、買付証明といえば、購入希望価格や契約希望日、引き渡し希望日、住宅ローン利用の有無を記載し、
仲介業者を通じて、売主と交渉が始まります。
また複数の購入希望者が複数いることがあります。
その場合は、買付証明を提出した時期の早い人に、交渉優先権があります。
ただし、これも売主と希望価格と大きく乖離している場合には
、後順位の購入希望者に交渉権が移ったりします。
このように、買付け証明は、買い手が欲しい物件んを手に入れるために
大事な手続きといえるのですね。
ところで、「取り合えず」という軽い気持ちで、
買付証明を提出することは、望ましいことではありません。
売主の心情を察すれば、商談がまとまったあとで、購入を撤回することは
モラルとしても避けるべきでしょう。
ですから、買付証明は、やはり確固たる意志のもとで、
提出すべき書面といえますね。
それではまた。