こんにちは、辰川です。
買ったばかりの住宅に、入居後すぐに雨漏りが起こったら困りますよね。
こんな時、売主にお願いして、修理してもらうことはできるのでしょうか?
新築住宅では修理してもらえますが、中古住宅の場合は契約内容によって
修理してもらえる場合ともらえない場合があります。
そこで今回は、新築住宅の保証についてです。
不動産では、物件の欠点や欠陥のことを「瑕疵(かし)」といいます。
買主はこうした瑕疵があるとは知らずに物件を購入しているわけですが、
一方、売主が通常の注意でも気付かない瑕疵もよくあることです。
この場合、買主は売主に対して、修補の責任いわゆる、「瑕疵担保責任」を
求められるかがポイントとなります。
新築住宅の場合、平成12年4月に施行された「品確法」によって、
事業者(売主)は、引渡し後10年の瑕疵担保期間が義務化されました。
ここでいう瑕疵とは、構造耐力上主要な部分(柱や梁、土台、基礎など)と、
雨漏りを防止する部分の2つのこと。
そこには問題点もありました。
もし引渡し後10年という期間中、万一売主が倒産した場合、
売主に対する保証はあって無いようなものだったからです。
しかしあとから、こうした法律の不備も解消されました。
つまり現在は、どの事業者も、新築向けの「瑕疵担保責任保険」に
加入することになっているからです。
これによって、新築一戸建てやマンションについては
確実に買い主は守られているのです。
ただし、「瑕疵」を担保する法律は整備されても、
瑕疵を見つけることができるのは、居住者だけです。
新築を買っても、大切なマイホームは自分で守るという意識を
常に持ってくださいね。
次回は、中古住宅の瑕疵について。
それではまた。