こんにちは、辰川です。
かつては、物件価格の8割を住宅ローンで組み、残りの2割は自己資金を充てる・・
そんなことがふつうに云われていた時代がありました。
しかも不動産の契約を結ぶには、手付金は売買代金の1割といわれてましたから、
購入物件が2千万円だったら、手付けは2百万円という大きなお金が必要。
でも、そんな大金を全ての買い手が用意できるわけではありませんね。
しかも今は、銀行も売買価格に対して100%融資が行われる時代。
低金利で住宅ローンが利用できるわけですから、自己資金を貯めるのに何年もかかった挙句、
購入時期を逸するのは愚かなことといえます。
それよりも、住宅ローンの支払いに問題なければ、さっさと購入に動いたほうが
賢明と考える人がたくさん出てきても不思議ではありませんね。
勿論、こうした人たちは、たいていの場合、頭金の準備がなかったりします。
つまり、売買価格の1割に届かない人もいる・・
では、手付金の用意がなかったら、契約そのものが出来ないかというと、必ずしもそうとは限りません。
なぜなら、手付金の額は売主・買主双方の合意で決めてよいからです。
ただ気を付けたいのは、極端に手付金が少ないと契約締結後に売主・買主のいずれかのほうからでも、
手付解除を容易にしてしまう恐れがあります。
ですから、手付金が用意出来ないときは、遠慮せず仲介業者に相談してみることです。
仲介業者が手付金をいくらにするか、売主買主の間に入って調整してくれます。
最後に、手付金は現金での受領が原則であり、当日の振り込みや小切手は避けるべきです。
なぜなら、契約のさなかでの振り込みは、売主の口座への着金確認がまず不可能。
また小切手の場合、換金されるまでタイムラグがあるからですね。
さて次回は、手付けの解除について。
それではまた。