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手付金が少額では不動産契約は結べない?

2017年6月18日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

かつては、物件価格の8割を住宅ローンで組み、残りの2割は自己資金を充てる・・

そんなことがふつうに云われていた時代がありました。

 

しかも不動産の契約を結ぶには、手付金は売買代金の1割といわれてましたから、

購入物件が2千万円だったら、手付けは2百万円という大きなお金が必要。

 

でも、そんな大金を全ての買い手が用意できるわけではありませんね。 

しかも今は、銀行も売買価格に対して100%融資が行われる時代。

 

低金利で住宅ローンが利用できるわけですから、自己資金を貯めるのに何年もかかった挙句、

 購入時期を逸するのは愚かなことといえます。

 

それよりも、住宅ローンの支払いに問題なければ、さっさと購入に動いたほうが

賢明と考える人がたくさん出てきても不思議ではありませんね。

 

勿論、こうした人たちは、たいていの場合、頭金の準備がなかったりします。

つまり、売買価格の1割に届かない人もいる・・

 

では、手付金の用意がなかったら、契約そのものが出来ないかというと、必ずしもそうとは限りません。 

なぜなら、手付金の額は売主・買主双方の合意で決めてよいからです。

 

ただ気を付けたいのは、極端に手付金が少ないと契約締結後に売主・買主のいずれかのほうからでも、

手付解除を容易にしてしまう恐れがあります。

 

ですから、手付金が用意出来ないときは、遠慮せず仲介業者に相談してみることです。

仲介業者が手付金をいくらにするか、売主買主の間に入って調整してくれます。

 

最後に、手付金は現金での受領が原則であり、当日の振り込みや小切手は避けるべきです。

 

なぜなら、契約のさなかでの振り込みは、売主の口座への着金確認がまず不可能。

また小切手の場合、換金されるまでタイムラグがあるからですね。

 

 

さて次回は、手付けの解除について。

それではまた。

新築と中古では広さや間取りも違う?

2017年6月17日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。   

 

新築と中古物件を比べると、家の広さや間取りにもある特徴がみられます。

 

といっても、マンションの場合には従来から今日に至るまで3LDKが主流。

大きな変化はありません。 

 

なかには2LDKもありますが、それは3LDKの間仕切りをなくしただけで、

広さはほとんど同じというケースが多いようです。

 

一方、一戸建ての場合は新築と中古でその違いがはっきりしています。

 

例えば、昨今の新築一戸建ては 100?前後の延床面積が多いのに対し、

中古住宅となると110?120?くらいの広めの物件が増えてきます。

 

とくに築30年くらいの中古一戸建てでは、5DKや6DKの間取りを持つ物件も多いです。 

ではなぜ、古い家程部屋数が多くゆったりしていることが多いのでしょうか。

 

それは、当時は子供が2~3人という世帯が多く、

家族数に応じた部屋数が確保されていたからです 。

 

また、当時の住宅金融公庫の借り入れ条件が、延べ床面積が120?以内だったので、 

制限一杯まで建てる人が多かったのも理由の1つでした。

 

これに対して、現在の一戸建てでは4LDKが主流で、一階にLDKと1部屋、二階に3部屋というパターンが圧倒的。 

ただしこれも敷地に余裕がある場合に限ります。

 

大阪市内などで一戸建てを求めようとすると、敷地にも余裕がないので、一階はLDKのみの二階建とか、

二階にLDKをおいた三階建てとなるようです。戸建ての間取りは4LDKが主流であり、一階にLDKと1部屋、二階に3部屋というパターンが圧倒的。 

ただしこれも敷地に余裕がある場合に限ります。 大阪市内などで一戸建てを求めようとすると、狭い敷地に建てねばならないので、どうしても一階はLDKのみの二階建か、二階にLDKをおいた三階建てとなります。  

いかがでしたか? 

家族が多い世帯では、少し古めの中古一戸建てがゆとりをもって暮らせそうです。

でなければ、新築一戸建てかマンションで良いといえますね。あなたの家選びの参考にしてくださいね。

 

それではまた。 

テラスハウスのお引渡し、無事完了

2017年6月16日 | つれづれ日記

こんにちは、辰川です。

 

昨日、奈良市内のテラスハウスの決済を無事終えました。

K様宅は、今年で築39年目を迎える、4戸1の建物です。販売前に、K様が内装リフォームや洗面台を新調されたことも、とてもプラスに働きました。  

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K様とは昨年末、新居の購入を仲介させていただいた間柄。

 実をいえば、K様よりご依頼いただいたとき、販売で相当に苦戦するのでは・・と覚悟していました。

なぜって、連棟建て住宅の媒介は初めてだったからです。 

でも蓋を開けてみると、2か月過ぎたところで、当社で買主様をお世話することが出来ました。

 

ご売却にあたり、K様とリフォームの範囲について、事前に打ち合わせしたのが功を奏したようです。

K様の決断が、早期の売却にとてもプラスに働きました。 

R0016374_R.JPG

写真は、奥の洋間からの眺望。

ずっと向こうの住宅地まで見通せて、昼間はカーテンもいらないくらいです。

 

建物の構造はまだまたしっかりしていますから、

買主様には末永く住んでいただけそうです。

新築と中古では探すエリアも違う

2017年6月15日 | お役立ち豆知識

こんにちは、ベルジュホームの辰川です。

 

マンションと一戸建てでは、いずれを選ぶかによって、

探すエリアも変わってきます。 

 

マンションの場合、駅周辺で分譲されることがほとんどなので、

通勤や買い物など利便性を重視する人は、新築・中古ともこのエリアで絞ることになります。

 

その反対に、一戸建ての場合は、新築と中古で探すエリアも違ってきます。

例えば、昨今の新築一戸建てでは圧倒的に駅から近場に人気があるため、価格も高め。

 

ただし、駅徒歩10分圏内は広い土地の確保が難しいこともあり、

1棟から数棟という小規模分譲にならざるを得ません。

 

ところが、これが中古の一戸建てを探すとなると、駅徒歩圏内よりも、

郊外の大規模開発の住宅地のほうが物件も豊富で探しやすくなります。

 

こうした住宅街は、敷地の広さや道路幅も余裕があるので、

 住環境を重視する人には絶好の物件で出会える可能性も高まります。

 

ところで、新築と中古では、ご近所のコミュニティのあり方にも特徴があります。

 

例えば、新築分譲された住宅地は、一から新しいコミュニティがつくられるので、

年齢の近い者同士なら、仲良くなりやすいといえます。

 

しかし、中古住宅の場合、すでにコミュニティがつくられているので、

新しい住人がスムーズにその中に溶け込まめるのかという問題があります。

 

ただこの点については、昨今、どの住宅地も若いファミリーを歓迎する傾向があり、

あまり難しく考える必要もないようです。

 

どうしても気になるようなら、自分で周辺環境を確認したり、

ついでにご近所の人に聞いてみるのもよいかもしれませんね。

 

それではまた。

家が売れないときの対処法 Part2

2017年6月13日 | お役立ち豆知識

 こんにちは、ベルジュホームの辰川です。     

 

今回は、家の印象をよくするには、売主の応対もまた大切という話です。

 

ふつう内覧時には仲介業者も立ち会いますが、その間、

売主は何もしなくてよいというわけではありません。

 

というのも、見学者は室内だけでなく、どんな人が住んでいるのか興味津々。

従って、売主は挨拶や服装など出迎え時のマナーは心掛けておきたいものです。

 

あまり感心できないのは、見学者が来ても挨拶は適当で、子どもが騒いでいても、

夫はベランダでタバコをぷかぷか吸っている・・

 

これでは、見学者も自分たちが歓迎されているとは到底思えませんから、

内覧の結果が散々なのはいうまでもありません。

 

では、見学者を出迎える売主が取るべき、好ましい対応とはどのようなものか。

 

できれば、家族全員で出迎えるより、夫か妻、あるいは夫婦で対応すること。

もしヤンチャな子供がいたり、ペットを飼っている場合は、あらかじめ外に連れ出しておくのが無難です。

 

そのほうが見学者も気を使わず、ゆっくり見学できるからですね。 

 

それから見学者は、売主からナマの情報を聞きたいを思っています。 

例えば、近所にどんな人が住んでいるのか、騒音はどうなのか、周辺の学校や買い物はどこでしているか、

駅までの交通手段など色々と知りたいことがあります。

 

これには、売主も嘘がないように、できるだけ丁寧に答えてあげることが大切。

それが好感をもたれ、家の早い売却につながることもあるからです。

 

買ってほしいという気持ちを前面に出す必要はありませんから、明るく親切に応対すること。

つまり、この売主なら買ってもよいという接客こそが大切というわけですね。

 

それではまた。

 

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家が売れないときの対処法 Part1

2017年6月12日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

家を売りに出したのに、何か月たっても、引き合いがない・・

もっと酷い場合は、見学者さえ来ない・・

こうなると、売主にとって非常に困った事態といえますね。

 

ところで不動産の場合、まったくニーズのない物件などあり得ません。

 

なぜなら、どんなに条件のよくない物件でも、価格さえ下げれば、

必ず欲しいという人は現れるからです。

 

そうはいっても、売主も売却に踏み切るだけの理由があるわけですから、

余程のことでもないかぎり、価格を見切ることはできません。

 

それよりも、自己の不動産が売れない原因を分析し、対策することのほうが先決。 

ところで、家が売れない理由には、どのようなものがあるのでしょうか。

 

実は大きく分けて3つあります。それは・・・

 

1.売値に問題がある

2.物件に問題がある

3.仲介会社に問題がある

 

上記1の「売値に問題がある場合」は、当初の売出し価格が適正でなかった可能性があります。

 

よくあるのは、不動産会社が媒介契約を取りたいがために、売主の気を引いて、

相場よりも査定価格を高めに設定したときです。

 

しかし、真剣に家を探している人ほど、毎日のようにネットや紙媒体を通して、

気に入る物件がないか探しています。

 

相場を度外視した物件は当然に敬遠され、いずれは物件自体の鮮度が落ち、見向きもされなくなります。

 

 

次は、2の「物件に問題がある場合」です。 

現状で売れないのですから、物件に何かしら手を加えるなど、対策をとらねばなりません。

 

ただし費用をかけてもその分高く売れたらいいのですが、そうはいかない場合、

最低限のリフォームを行うとか、それが無理なときには

クリーニングで見栄えをよくする努力も必要です。 

 

というのも、購入希望者には見た目の印象は重要で、

特に女性の場合、キッチンなど水回りをしっかりチェックするからです。

 

そのクリーニング費用は水周りで5万円くらい、家全体なら10万円程度が相場。

大きな負担ではないため、内覧時の購入意欲を高める経費と割り切ることも必要です。

 

ところで、売主の身勝手な主観で行うリフォームは、逆効果となり、

買い手の購入意欲を削いでしまうこともあります。

むしろ、その分を値下げしてあげるほうが余程効果的です。

 

売却したい物件をリフォームする際は、費用対効果をよく考えることですね。

 

 

3の「仲介会社に問題がある場合」については、 

販売状況の連絡がない不動産会社はそもそも問題外。

 

不動産会社に売却を依頼すると、専属専任媒介は1週間に1回、

専任媒介は2週間に1回の定期報告義務があります。

 

また一般媒介では売主に対して報告義務はないのですが、

それでも一向に報告してこないような不動産会社は、そもそも売る気があるかどうかも疑問。

 

いずれの媒介契約でも、きちんと現状を報告してくる不動産会社を選ぶことです。

 

ところで、複数の不動産会社に競わせる一般媒介契約は、

売却までのスピードが速いという考える売主もいます。

 

しかし、これも不動産会社からすれば、いくら営業経費を使っても他社で決まれば無駄になるわけです。

そのリスクから販売活動も消極的になりがち。

 

仮に一般媒介契約を結ぶとしても、せいぜい2社か3社程度にしておくべきです。

 

それから、どのような広告でもそうですが、第一印象は写真で決まることが多いので

売主も広告に使われている写真は必ずチェックしましょう。

 

自分の家の特徴が表れているか、明るく撮られているかなど、

チェックするべきところが多いはずです。

 

それから、間取り図についても、家の内部がイメージしやすいかどうか、買主視点で見ることも必要ですね。

 

いかがでしたか? 

 

家は土地と違って、売るタイミングを逃せば、含み損が増えていきます。

従って、いかに見学者を増やすかを考えることが大事です。

 

それではまた。

マンションと一戸建てを比較してみる(資産価値編)

2017年6月10日 | お役立ち豆知識

 こんにちは、辰川です。 

 

前回は、都心の利便性を重視するならマンションになり、

居住性に重きを置くなら一戸建てになる、という話でした。

 

さて今回は、マンションと一戸建てを資産価値についてです。 

 

まず、税法上の耐用年数からいうと、木造の一戸建てで22年、マンションは47年なので、

圧倒的にマンションの勝ちといえますね。

 

ただし、マンションは共同住宅という側面を忘れてはいけません。

 

つまり、一戸当たりの土地面積が僅かしかないマンションは、資産価値の大部分は建物のほうにあります。 

そして建物の資産価値といえば、毎年確実に減っていき、最終的にゼロになります。

 

一方、一戸建ての場合、土地の資産価値は極端な値崩れが起きないので、ゼロにはなることはありません。

 

では、マンションは僅かな土地しかないから、数十年先には二束三文の資産価値しか残らないかといえば、

そんなことはなく、建物自体の耐久性は50年は十分にあります。

 

さらに、マンションが大規模修繕計画によって、資産価値が大きく損なわれない対処していますし、

特に とと人気エリアのマンションの場合では、資産価値の減少はなだらかになります。

 

一方、一戸建てのほうは、建物下落のスピードがマンションよりも激しいといえます。

 

ただし、これとて、一戸建ての所有者がきちんと修繕等のメンテナンスを行えば、

建物は40?50年程度は十分にもつものなのです。

 

結局のところ、資産価値という点では、マンションも一戸建ても、一長一短であり、

どちらかが一方的に有利と言い切れるものではありません。

 

はっきり言えることは、自分で建物をメンテナンスしていける人は一戸建てでも長らく維持できますし、

仮に建物が無くなったときでも、土地は資産として残ります。

 

その逆で、建物を自分でメンテするのは苦手で、むしろ管理組合や管理会社任せのほうが楽であるという人は、

一戸建てよりもマンションを選択したほうが、少なくとも自分が生きている間は、資産価値を維持できるといえるのです。

 

いかがでしたか?

 

マンションと一戸建て、どちらが資産価値があるかは、あなたの生活スタイルによっても変わってくるもの。

是非、あなたの住宅選びの参考にしてくださいね。

 

それではまた。 

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マンションと一戸建てを比較してみる(利便性と広さ)

2017年6月 9日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。     

 

大阪でも、特に都心に近いエリアで一戸建てを持とうとすると、

やはり土地値が高いこともあり、新築はまず難しいですよね。

 

では、中古ならば可能かというと、安価な中古住宅も無くないですが。

たいていの場合、住める状態になるまでにお金がかかり過ぎるケースがほとんど。

 

ですから、大阪の都心部でマイホームを持とうとすると、

やはり2LDKから3LDKの間取りをもつ、マンションとなるようです。

 

 

その逆で、大阪の都心部から離れたエリアで探せる人は、

同じマンションの予算で、敷地に余裕のある一戸建てが選べるようになります。

 

最近の一戸建ては、最低でも駐車スペース1台分を確保しており、

家の広さも、マンションの60??80?であるのに比べて、

一戸建ては100?前後と広くなります。

 

ただし、マンションは階段部分が必要ないので、実際の広さは

自分の目で確認しないことにはわかりません。

 

利便性については、通勤や通学など利便性をもとめる人であれば、

駅に近いマンションが物件数も多く、断然有利となります 。

 

これに対して、一戸建ては最寄り駅から徒歩10分以上は当たり前。

最寄り駅から徒歩15分以上かかったり、バス便の物件も増えてきます。

それだけに、バス便の本数など運行状況の確認は欠かせません。

 

ところで、日々の暮らしやすさは、単に家の広さや利便性だけでは測れないものがありますから、 

内覧などを通して自分の目で確認することがとても大切です。

 

次回は、マンションと一戸建ての資産価値について。 

それではまた。

新築の瑕疵担保責任の期間はいつまで?

2017年6月 8日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

      

「瑕疵(かし)」とは欠点や欠陥のことですが、不動産取引で問題となるのは、

引渡し後に「瑕疵」が発見されたときです。

 

ただ、瑕疵が見つかったとしても、ほとんどは売主の善意無過失の上で

生じたものといえます。

 

ですから、売主が個人(一般消費者)の場合には、契約上、

瑕疵担保責任を負いないとする特約も有効となります。

 

これに対して、売主が不動産会社(宅建業者)の場合、物件の引渡日から定められた期間は

瑕疵担保責任を負わなければいけません。

 

これに反する特約は無効となり、瑕疵担保責任に関する取り決めは

民法の規定によることとなります。

 

例えば、新築一戸建てやマンションの場合、売主である業者は主要構造部分(基礎、柱、梁等)と、

雨漏りについては、瑕疵担保責任を引渡日から10年以上負わなければいけません。

 

それと同時に、瑕疵担保責任の履行を確実に確保するために、売主は保険への加入が

義務づけられているのです。

 

また、中古住宅の場合でも、業者自らが売り主となる売買契約においては、瑕疵担保責任を負う期間に

特約をつける場合でも、最低でも物件引渡時より2年以上とするように規定されています。 

 

但し、自然劣化、経年変化等によって生じた不具合については、

保証の対象外になりますので注意が必要です。

 

いかがでしたか?

 

宅建業法は、一般消費者保護の観点から瑕疵担保責任が規定されています。

あなたが購入予定の物件には、どんな措置がなされるのか確認してみることは大切です。 

 

 それではまた。

瑕疵担保責任の範囲はどこまで?

2017年6月 6日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。      

  

前回は、不動産の瑕疵担保についてお伝えしました。

 

売主が業者である新築住宅や、再販の中古住宅の場合では、

売主業者は買主に対して引渡日から2年間の瑕疵担保責任を負わねばなりません。

 

その一方で、個人が売主となる中古住宅の場合では、瑕疵担保の扱いが少々異なります。

 

例えば、瑕疵担保責任の期間を1?3ヶ月程度としたり、あるいは、

「瑕疵担保責任を一切負わない」とする特約を付けることも有効です。

 

それでは、瑕疵担保責任の範囲とは一体どこまでをいうのでしょうか? 

 

一般に通常の売買では、新築、中古住宅に関わらず、

瑕疵担保責任の範囲を次の4つとすることが多いです。

 

1.雨漏り

2.白アリの害

3.構造上主要な部分の腐食

4.給配水管の故障

 

上記1?4以外の不具合の場合、例えば、扉やドア、床、壁、窓、建具などの瑕疵については、

担保責任の対象外になります。

 

ところで、通常の売買契約においては、売主が知っている不具合については、

契約時までに買主に告知しなければなりません。

 

つまり、売主が不具合であると説明した箇所については、 

買主もそれを承知の上で買い受けるのですから、瑕疵の責任を追及できません。

 

また、物件の引渡後に 買主が瑕疵を見つけた場合はどうなるのか。

 

その際は、売主に立ち会わせずに自分で修繕し、かかった費用を請求する事はできません。

なので、瑕疵を発見したら、まず仲介業者に知らせることです。

 

いかがでしたか?

 

不動産の売買契約では、瑕疵担保責任の説明は重要ポイントの一つ。

あなたが住宅を購入するときは是非参考にしてくださいね。

 

次回は、新築住宅の瑕疵担保について。 

それではまた。

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