こんにちは、辰川です。
前回お話ししたように、マイホームの購入を後押ししてくれる住宅ローン控除でした。
ところが、この制度も、住宅を購入する人すべてにメリットがあるわけではありません。
なぜなら、住宅ローン減税で戻ってくる金額は、支払った所得税・住民税が上限となるため、
所得が少ない人にとっては、大してメリットがないからです。
そこで、こうした人の負担を減らすために設けられたのが、
すまい給付金という制度なのです。
すまい給付金は、2014年4月の消費税率8%アップに伴い、
住宅購入者の負担を減らすことを目的に設けられました。
ですから、一定以下の収入の人が住宅ローンを借りて、消費税が8%の家を買うと、
最大30万円から10万円の範囲で支給されるのです。
但し注意しておきたいのは、この給付制度の対象が、
購入物件の売主が宅建業者である場合に限られる、ということ。
具体的には、新築の一戸建てやマンション、あるいは、宅建業者が売主となる中古住宅は
消費税がかかっているので、すまい給付金の対象物件となります。
ということはすなわち、個人が売主である中古住宅の場合、買主は消費税は支払っていないので、
当然、すまい給付金を受け取ることはできません。
また、本来、すまい給付金の対象となりうる中古住宅であっても、
次の条件を満たしている必要があります。
1.中古住宅購入のために、住宅ローンを利用する場合、既存住宅売買かし保険への加入していること
2.中古住宅購入のために、住宅ローンを利用しない場合は、年齢が50才以上の者が取得すること
3.年収510万円以下の世帯が対象である。
尚、上記3については、年収510万円以上の所得であっても、扶養家族の人数や控除額のよって、
受けられるケースもあるので、市町村役場が発行する、「住民税の課税証明書」のなかに記された、
「府県民税の所得割額が93,800円以下」になっているか確認しておくことです。
なお、今後に消費税が10%になるときは、すまい給付金は収入の目安が775万円以下の方を対象に
最大50万円を給付されるということです。
いかがでしたか?
すまい給付金の対象物件は、売主が業者である物件すべてに支給されるわけではありません。
もし分からないときは、仲介業者か、住まい給付金の申請窓口で確認しておくことです。
それではまた。