オーナーチェンジ物件は自己居住用に買ってよいか?

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オーナーチェンジ物件は自己居住用に買ってよいか?

2017年6月24日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

オーナーチェンジ物件とは、賃貸借契約を継続した状態の不動産のことをいいます。

言い換えれば、賃借人がいない空室の状態の物件を、オーナーチェンジとは呼びません。

 

ところで今回は、オーナーチェンジ物件を自分が居住するために購入できるか、という話です。

 

まず、これを実現するには、売主(貸主のこと)と借主間の賃貸借契約を途中で、

解約出来るかどうかがポイントとなります。

 

賃貸借契約さえ解除できるのであれば、買主はオーナーチェンジ物件を購入後、

晴れてその物件に居住することが可能だからです。

 

でも賃貸借契約が結ばれている中で、そんなことが可能なのでしょうか?

 

実は賃貸借契約においては、一方的には変更できないのが基本です。

例えば、借主が2年間物件を借りられると思っていたのに、途中で貸主の都合で追い出されては一大事。

 

したがって、賃貸契約の期間中に、借主または貸主の一方的な意思で契約を終了させることはできません。

どうしても契約期間中に契約を終了させたければ、相手方の同意が必要となるのです。

 

つまり、貸主借主の双方が同意していれば、期間途中でも賃貸契約を終了させることが可能。  

とはいえ、相手が同意してくれない場合には困ったことになりますよね。

 

そこで、ふつう賃貸借契約書のなかに「期間内解約の定め」を設けています。 

これは「何ヶ月か前に告知すれば、契約期間内であっても契約を終了できる」という定めのこと。

 

たとえば、借主は1ヶ月前に告知するか、または 家賃1ヶ月分を支払うことにより契約を終了できます。 

では、貸主も同じように契約書に定められたルールを守って、賃貸借契約を一方的に終了できるのでしょうか?

 

結論から云えば、貸主からは一方的に契約を終了させることはできません。

なぜなら、借地借家法の存在があるからです。

 

借地借家法では、貸主側から契約を終了させるためには、次の条件を満たさなけばなりません。

1、契約期間満了の1年前から6ヶ月前までに更新拒絶の通知を出すこと

2 借地借家法の定める正当事由があること

 

 しかも、借主に不利な特約は法律上無効だとしていますから、 

貸主のほうから一方的に賃貸契約を終了させることはできません。

 

借主が快諾してくれれば別ですが、そうでなければ、自己使用の必要性であったり、立ち退き料の提供といった、

いわゆる正当事由が必要になります。

 


なお、正当事由があるかないかの判断については、貸主の側の事情だけでなく、

借主側の事情も当然考慮されることになるのです。

 

いかがでしたか?
 

 大阪や奈良、京都でも、自分で買って住みたいなあというオーナーチェンジ物件はありますが、

借地借家法という法律がある以上、自己居住には相当に無理があるということですね。

 

それではまた。

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