契約時のチェックポイント。
今日は、『ローン特約は買主保護のためにある』
あなたが金融機関からの融資を前提として不動産を購入する場合に、予定していたローンが不成立になってしまうと、不動産の購入が出来なくなります。その場合、既に支払われた手付金はどうなるのでしょう。
ふつう、住宅ローンの利用を前提とした売買契約では、万一金融機関でローンが否決させた場合には、買主に手付金が無利息で返還される特約を盛り込みます。いわば、買主を保護するための仕組みです。
しかし、買主は融資を受けるべく最善の努力を尽さなかった場合はどうなるのか。
この場合は、買主の責めに帰すべき事由により融資が拒絶されたとはいえず、従ってこの特約は適用されません。
ですから、契約後の融資手続きは速やかに行なうことが鉄則なのです。