引き続き、契約時のポイントについてお話します。
今日は、『固定資産税はどのように清算するのか?』です。
不動産売買においては、決済時に売買残金の受け渡しを行なうのですが、また同時に税金の清算も行います。
ふつう、『公租公課等の精算』とも呼ばれています。
不動産に関係する税金といえば、「固定資産税」や「都市計画税」がありますが、
これらの税金は、決済日を境として売主・買主間で精算します。
とくに関西では4月1日を起算日として、日割りで清算します。ただ、関東地方のように1月1日を起算日とする所もあるようです。
ですから、関西のように4月1日を起算日とした場合、4月1日から引渡し前日までの分を売主の負担とし、引渡し日を含め翌年3月末日までの分が買主の負担となるのです。