最大の焦点となっていた住宅ローン控除は、最終的に2013年は「据え置き」となりました。
国土交通省からは10年間の控除額の上限を300万円に引き上げる要望案が出ていたのが、当初予定どおり200万円で決着。
住宅ローン控除の引き上げが見送られたのは、消費税アップに伴う駆け込み需要の過熱を抑える為です。
消費税率が8%へ引き上げられる予定の2014年4月1日より前に、家を買おうと大勢が駆け込むと、反動で引き上げ後の需要が落ち込む事が懸念されます。
そこで消費税増税に合わせて、住宅ローン控除額の上限を今年の2倍の400万円に引き上げることが盛り込まれました。
よって、現行の住宅ローン控除は住宅ローン年末残高のうち2000万円までの部分について、その1%に相当する額が所得税や住民税から控除されます。
控除期間は10年間なので、「20万円×10年間」で最大200万円。
税制改正大綱では、消費税が8%にアップする2014年4月から2017年末まで、住宅ローン控除の対象となるローン残高の上限を4000万円に引き上げるとしました。実施されれば最大控除額400万円の大型減税になります。
ただし、この大型減税に「8%(2015年10月からは10%)の消費税が適用されるケースに限る」と、但し書きが付きました。
消費税が5%だったり、非課税のケースでは、最大控除額は現行と同じ200万円止まり。
消費税は原則として引き渡し時点の税率が適用されますが、建物が未完成の場合、半年前の2013年9月末までに契約すると引き渡しが2014年4月以降でも5%のままという経過措置があります。
ところで個人が売主となる中古住宅の売買では、そもそも住宅価格には消費税がかかりません。
このように、住宅購入では買う物件や契約時期によって消費税の扱いが異なり、それに応じて利用できる住宅ローン控除も変わります。