こんにちは、辰川です。
家を建てたいエリアが、都市計画法で定められた防火地域や準防火地域であれば、
必ず法令に従わなければなりません。
その意味では、耐火構造について良いも悪いもありません。
しかし、これ以外のエリアで耐火の家にすることも勿論可能ですが
あくまで施主の任意であり、建築基準法とは無関係であり、
「省令準耐火」の仕様で建てることになります。
そもそも省令準耐火とは、ツーバイフォー住宅が日本に導入された頃、
他の住宅と差別化するために、アメリカからの外圧により誕生したものです。
省令準耐火のメリットとは
・何といっても、火災保険と地震保険が約半額になることです。
火災保険の保険料が決まる指標には、T構造(耐火構造)とH構造(非耐火構造)がありますが、
通常の木造住宅はH構造ですが、これを省令準耐火住宅にすればT構造と同じ保険料率になります。
省令準耐火のデメリットとは
・デメリットは火災保険料が安くなっても、省令耐火にするための費用がかかりますから、
ただ保険料を安くしたいために省令耐火にしてもあまり意味がありません。
・省令準耐火の認定を受ける為には、規定の材料を使うだけでなく、
室内も柱や梁に見せてはいけませんから、従来の日本家屋で建てるのは難しくなります。
・火事になって半分以上が燃えても、満額が下りないために、
保険金だけで家を建て替えることはできないといわれています。
以上のように考えると、省令準耐火 とは、火事の最中に家族が逃げられる時間をかせぎ、
また隣家からの類焼を防ぐという点において、意味のある仕様といえるかもしれませんね。
それではまた!
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