「火災保険に入っていれば、地震保険のほうは要らないですか?」
こんにちは、辰川です。
これは先日、当社の仲介で中古マンションを購入されたK様からの質問です。
誰もがマイホームを買えば、万一にも火災に見舞われたとき、
建物や家財を補償してくれる火災保険に入りますよね。
とくに住宅ローンでマイホームを購入する場合、
銀行は土地・建物を担保にしている以上、建物が火災で焼失すると困るので
債権を保全するために、住宅ローン申込者に火災保険の契約を半ば義務化しています。
ところが、どうしたことか、地震保険については任意加入でよいとしています。
ここで留意すべきことは、
火災保険は地震や津波を原因とする火災の損害については免責扱いです。
つまり補償してくれないということですね。
つまり、地震による火災で自宅を失った場合でも、住宅ローンという負債は残るのです。
こうした経済的ダメージをカバーしてくれる唯一の手段が「地震保険」となります。
火災保険の不備を補ってくれるのが地震保険
もう一方の地震保険は、地震などを原因とする火災で損害を受けた人の生活を
安定させることを目的としています。
いわば公共性の高い保険ということですね。
火災と震災では被害エリアのスケールが違う
なぜ地震保険が公共性があるかといえば、
火災は人災であるために被害の範囲は限定的であるのに対し、
震災は天変地異であり、被害の範囲ははるか広範囲に及ぶからです。
よって、大規模な地震が起こると、もはや民間の保険会社では対応不可能なため、
政府が再保険して大規模災害の補償するのです。
地震保険の補償内容については、建物および家財ですが、
建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度です。
そして保険金が支払われるのは、建物または家財が全損、半損、または一部損となったとき。
全損では契約金額の100% 、半損は契約金額の50% 、一部損は契約金額の5% です。
ところで、全損というのは、目視で建物が潰れていなくても構いません。
柱など主要な構造部分に損害が生じ、その修復に建物時価額の50%以上のお金がかかれば、
それは全損と認められます。
地震保険からは保険会社は利益をとっていない
地震保険料は、保険会社の利益なしに積み立てられ、再保険として政府に支払われるます。
この再保険料および責任準備金は政府により、一般会計とは区別されて管理されています。
いかがでしたか?
ところで、この説明のあと、K様が地震保険に入ったのは言うまでもありません。
地震保険に未加入の人が多い理由も、ひょっとしたら保険会社が地震保険では商売にならないので、
熱心に勧めないからかもしれませんね。
それではまた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆大阪・奈良で不動産の仲介手数料を格安に抑えたい方へ
当社が新築一戸建て、中古住宅を安心安全に仲介いたします。
※不動産の購入・売却で悩んでいる場合も気軽に声をお掛け下さい。
住宅のプロが、あなたをしっかりサポート致します。
◆売買仲介の無料相談はこちらから↓↓
http://www.chukai-nara.com/contact/formmail.html
======================
株式会社 ベルジュホーム
代表 辰川 敏広
tel / fax : 0743-58-5601 / 0743-55-5695
email: web@bergehome.com