大臣免許と知事免許では業者の価値が違う?

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大臣免許と知事免許では業者の価値が違う?

2016年5月 9日 | お役立ち豆知識

 

 

宅建免許番号をみると、知事免許を持つ業者と、大臣免許を持つ業者があります。

あなたはその違いをご存知ですか?

 

こんにちは、辰川です。

 

住宅の分譲を行う業者や、不動産仲介を行う業者は、必ず宅建免許番号をもっています。

 

そして、この宅建免許には「国土交通大臣免許」と「都道府県知事免許」の2種類があり、 

前者は「国土交通大臣(○)第○○○号」、後者は「大阪府知事(○)第○○○号」のように表示されます。 

 

 

 

知事免許と大臣免許は価値は同じ

 

これから家を探そうというような人からみると、知事免許よりも大臣免許のほうが、

どこか権威がありそうな感じを受けますよね。

 

しかし実際には、2つ以上の都道府県に事務所があれば、国土交通大臣の免許を与えられるに過ぎないということです。

 

例えば、大阪と奈良に事務所があれば大臣免許になりますが、

大阪だけに複数の事務所があっても大阪府知事免許であるということです。 

要は、大臣免許か知事免許かは、事務所の所在地で決まるだけで、その効力には変わりはありません。

 

 

免許番号の数字の大きさは一つの目安

 

ところで、宅建免許の更新は5年毎に行われます。

これは、免許を受けたばかりの業者は、例えば○○知事(1)1234号というように、括弧の中の数字は必ず(1)から始まります。

そして5年後に更新すれば、数字は(2)になります。

 

 

つまり、括弧の中の数字が大きいほど、古くから宅建業を営んでいると言うことになりますが、 

ただ、番号が大きいからといって信用出来るかどうかも別問題といえないこともありません。

 

 

なかには免許番号が古いだけで旧態依然の営業を行う業者もありますし、

他業者から買い取っただけで実態は新しい業者と何ら変わりがなかったという場合もあります。

 

その反対に、これは当社のケースなのですが、開業時に法人せずに

8年目になって法人化(株式会社)にした場合、免許番号はもう一度(1)から始めなければなりませんでした。

このように、( )内の数字の大きいことは、あくまで一つの目安と考えたほうが無難です

 

 それではまた!

  

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