契約時、ローン申請時に添付する資料 Part3

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契約時、ローン申請時に添付する資料 Part3

2015年1月23日 | お役立ち豆知識

 

 

こんにちは、辰川です。  

 

前回に引き続いて、私たちが不動産を購入する際、契約時に添付される資料についてお伝えしています。

 

今日は、「地籍測量図」についてです。

 

「公図」は、全国に備えられており、私たちが目的物件の位置関係を知ろうとするとき、とても役立つ地図ですが、精度面ではあまり当てにできないものでした。

 

それに比べて、「地積測量図」は、その土地の形状や地積(面積のこと)、求積方法、境界点、区画の長さなどが記された、大変に信頼のおける図面といえます。

 

ところが、法務局にはすべての土地に「地籍測量図」が備え付けられているわけではありません。むしろ地積測量図がない土地のほうが多いといえます。

 

なぜなら、地積測量図は、過去に分割されたことのない土地については作成されていないからです。

さらに、法律で地積測量図の法務局への備え付け体制が整ったのは昭和40年頃。つまり、それ以前に分筆された土地では、やはり地積測量図が存在しません。

 

また、近年の土地区画整理事業などが行なわれた土地についても、地積測量図の提出が必要ではないため、その後に、区画割り(分筆)されないかぎり、やはり地積測量図はないのです。

 

一方で、面白いことに、地積測量図があっても実際には測量されなかった土地もあります。

これを「残地」(ざんち)と呼びます。

 

つまり、2つの土地に分けるのであれば、片方の土地についてのみ測量および求積を行います。そして、残った片方の土地面積については従来の登記簿面積からの単なる「引き算」だけで構わないとされています。

 

これは、(残地法)として認められているのですが、当然のごとく、残地は「地積測量図」があっても、面積の信頼性は極めて低くなります。

 

ですから、あなたが不動産契約時に、「地積測量図」が資料として付いてきたなら、その物件は隣地所有者との間で「境界」の合意があることを前提に作られた、ということで喜ぶべきことかも知れません。

 

そういう意味でも、「地籍測量図」はたいへん重要な資料といえるのですね。

 

さて次回は、いよいよ最終回、

建物図面(各階平面図)について。

それではまた!

 

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