不動産購入申込を受けた売主と、購入条件で折り合いがつくと、いよいよ売買契約です。
こんにちは、辰川です。
今回は、不動産の購入の流れの中でも、もっとも重要な「売買契約」についてです。
不動産の売買契約では、大きなお金が動きますよね。
ですから、不動産契約書に記載される項目も、多岐にわたってきます。
その中でも、特に押さえておきたい項目について、
一つ一つ簡単に説明していきます。
・売買物件の表示
ここでは購入物件について、登記簿の記載どおりに記載されます。買主は、自分が購入する物件に間違いないか確認することが大切ですよ。
・売買金額・手付金・、残代金、ならびに支払い日
不動産は授受されるお金も大きくなります。それぞれの金額と、支払日をしっかりと確認しなければなりません。
とくに手付金については、高額な手付金を支払う場合には保全措置の有無も確認することです。
・土地の実測による精算について
土地面積は登記簿の面積と、実際の面積で異なるケースがあります。大きな相違がある場合は、引き渡しまでに実測したうえで、清算します。
ただし、多少の面積の差異であれば、ふつう登記簿面積のままで清算を行わないことが多いです。
・所有権の移転と引き渡し
所有権移転と残代金の支払いは、同時履行が原則です。
決済の日には、所有権移転登記に必要な書類や鍵などが売主から買主に引き渡されます。
・付帯設備等の引き継ぎの確認
中古住宅では、建物のなかの設備機器ついて(一戸建ての場合は庭木や庭石なども)、買主が引き継ぐかどうかを取り決めます。
引き継ぐ項目は、「付帯設備表」や「物件状況確認書」によって行い、売主買主間で1つ1つ確認することになります。
・ 公租公課等の精算
不動産売買契約では、固定資産税や都市計画税といった税金の精算があります。
さらに中古マンションの場合は、管理費と修繕積立金の精算も加わってきます。
・引き渡し前の危険負担
売買契約後に、もし購入物件が天災等で全壊や半壊した場合のことも、ここでは取り決めます。
・契約違反による解除
万一、契約上の約束事が守られなかったときの、契約解除の取り決めです。
いかがでしたか?
結構たくさんの項目がありましたね。だから、大切なところはしっかり押さえておくことです。
この売買契約が終われば、住宅ローンを通すための手続きが待っています。
次回は、住宅ローンの本審査についてです。
それではまた!
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