一般媒介とは?(不動産の売却・Part1)

奈良・大阪・京都での仲介手数料が最大無料

仲介手数料無料ネットなら代表徒然日記

HOME 徒然日記トップお役立ち豆知識 ›一般媒介とは?(不動産の売却・Part1)

一般媒介とは?(不動産の売却・Part1)

2017年7月 9日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。 

 

不動産を売却したいとき、「一体いくらで売れるのだろうか・・」

これが一番に気になるところですよね。

 

そして次に、「どの業者に任せようか?」となるのではないでしょうか。

 

ふつう売主自身が買い手を見つけてくることは、相手が自分の知り合いでもない限り、

非常に難しいことです。

 

その点、仲介業者ならば、効果的な広告を打ち方を心得ていますから、

スピーディに買い手を見つけてくることも可能性が高くなります。

 

さて、不動産の売却を業者に依頼する場合には、3つの方法があります。

 

それぞれ、「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」といって、

売主(依頼主)はこの中の1つを選択することになります。

 

そこで、今回は、「一般媒介契約」についてご紹介しましょう。

 

一般媒介契約とは、複数の不動産業者に依頼できる方法。

2社以上の業者に売却を任せたい場合には、この一般媒介を結べばよいわけです。

 

ただし、他社に重ねて依頼するときは、相手の社名を明らかにする必要があります。

万一明示していない仲介会社の媒介により成約したときは、営業経費など費用を支払う必要が出てきます。

 

さて、一般媒介契約は複数の業者を競わせることになるので、単純に考えると、

早く条件の良い買い手を見つかりそうですよね。

 

でも、現実はどうか・・

 

業者にとって、一般媒介はいくら広告費をかけ、一生懸命に販売活動をしても、

他社に契約を持っていかれると、結局は赤字だけが残ります。

 

つまり、一般媒介契約は報酬が得られる保証がないため、専任や専属専任物件に比べて、

 その扱いは小さくなります。

 

 実際、一般媒介契約の場合、業者は指定流通機構(レインズ)への登録義務もなく、業務処理状況の報告義務もありません。

また有効期間の定めもないので、合意の上で簡単に更新することができます。

 

いかがでしたか?

 

売主には一見、有利に思える一般媒介契約ですが、業者にとっては不安定な依頼となります。

これから不動産を売却する方は、ぜひ参考にしてくださいね。

 

次回は、専任媒介契約について。 

それではまた。

« 前へ | 一般媒介とは?(不動産の売却・Part1) | 次へ »

最近の投稿

カテゴリ

アーカイブ

価格交渉も代行いたします
お問い合わせはこちら

仲介手数料無料ネット奈良が初めての方へ

プロが教える不動産選びのポイント

お勧め不動産物件情報サイト

  • Yahoo!不動産
  • SUUMO(スーモ)
  • HOME'S【ホームズ】
  • アットホーム
  • オウチーノ

ええ家づくりプランナー辰川敏広のプロフィール

代表取締役:辰川敏広

弊社は1997年に創業の小さな会社ですが、数々の不動産仲介や住宅建築を通じて、蓄積した豊かな経験とプロのノウハウで、多くの方のご支持を頂いてきました。

これからも、奈良・大阪にお住まいの方にお得になる仲介を少数精鋭で取り組んでまいります。

運営会社概要

ページトップへ戻る