こんにちは、辰川です。
お客様から次のような質問をいただきました。
「実は購入したい物件に抵当権がついています。このまま契約してもよいのでしょうか?」
不動産に抵当権が設定されていても契約すること自体、とくに問題はありません。
売主が住宅ローンを使ってその不動産を購入していれば、当然、抵当権が付いているからです。
売主が残金決済時までに抵当権を抹消し、買主に物件を引き渡せばよいのであって、
抵当権の付いた不動産を売買することはよくあります。
ところで「抵当権」とは、金融機関がお金を融資する際、その不動産に設定する担保のこと。
そのほか、「根抵当権」というものもあります。
これは売主が事業主である場合、資金繰りなどで継続的に発生する債務を一定枠まで担保する抵当権のことです。
通常、抵当権の付いた不動産の売買する場合、売主は残金決済時に受領するお金をつかって借入金を一括返済し、
抵当権の抹消登記と、所有権の移転登記を同時に行います。
ただし注意すべきこともあります。
それは、借入金(残債)が売買金額よりも大きいと、決済金だけでは抵当権を抹消できないということです。
その場合、売主が手持ちのお金を追加するか、どこかで借りてきてでも抵当権を抹消しなければなりませんね。
ですから、事前に抵当権抹消が可能かどうかを確認しておくことが大切。
抵当権が抹消できないような売買契約は行なわれませんが、こうした確認作業は仲介業者の務めとなります
。さらに契約書面でも、「抵当権の抹消ができなければ白紙解除とする」という旨の特約を入れることになります。
また、債権額が売買金額を上回る場合は、万一抵当権が抹消できずに契約解除になった時に備えて、
仲介業者は手付金を保全し、買主が不利益を被らないよう万全の方策を講じます。
いかがでしたか?
不動産に抵当権が付いていても、決済までに抹消できれば契約しても問題はありません。
ただし買主としても安全な取引のため、仲介業者の選択はとても大切となってきます。
それではまた。