こんにちは、辰川です。
欲しい不動産が見つかった時、次に気になるのはお金の段取り。
どの段階でいくらのお金を支払えばよいのか気になりますよね。
ここで問題となるのは、不動産を買うのに、
自己資金(頭金)を持ち合わせていないケースです。
ふつう不動産の契約では、売買代金を2回に分けて支払います。
まず契約時に、買主が差し入れる証拠金が「手付金」です。
ふつう手付金は1割相当額が一般的で、残りを物件引渡し時に支払うことになります。
勿論、手付金は売買代金に充当されますから、
3千万円の物件なら、契約時に手付金を3百万円、残代金は2千7百万円です。
では、頭金がないとき、つまり手付金は用意できないときはどうなるのでしょうか。
実は昨今、自己資金(頭金)がゼロでも不動産が購入できるようになっています。
金融機関は、申込人に支払い能力さえあれば、購入価格の100%を融資してくれるからです。
さらに登記費用や、火災保険等の諸費用についても、融資が可能な場合があります。
ところが、不動産の売買契約には手付金の項目があるので、手付金がゼロというわけにはいきません。
頭金は無くても、手付金は必要になるのです。
ですから、契約する際は手付金を用意しなければなりません。
というのは、契約時にお金の受領のないと、売主・買主双方に何の拘束力も生じないからです。
だから、自分で手付金が用意出来ない場合は、一時的にも親から融通してもらうことも必要になります。
100%ローンの場合は、代金決済時に全額融資されますから、手付金を親に返すことができるのです。
ところで、手付金の額ですが、売主さえ同意すれば、1割を下回る額であっても問題ありません。
いかがでしたか?
頭金(自己資金)がないからと、不動産の購入をあきらめる必要はありません。
ローンも含め、手付金の額も仲介業者に相談してみることです。
それではまた。