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自己資金がなくても手付金は必要か

2017年7月 7日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。 

 

欲しい不動産が見つかった時、次に気になるのはお金の段取り。

どの段階でいくらのお金を支払えばよいのか気になりますよね。

 

ここで問題となるのは、不動産を買うのに、

自己資金(頭金)を持ち合わせていないケースです。

 

ふつう不動産の契約では、売買代金を2回に分けて支払います。

 

まず契約時に、買主が差し入れる証拠金が「手付金」です。

 ふつう手付金は1割相当額が一般的で、残りを物件引渡し時に支払うことになります。

 

勿論、手付金は売買代金に充当されますから、

3千万円の物件なら、契約時に手付金を3百万円、残代金は2千7百万円です。 

 

では、頭金がないとき、つまり手付金は用意できないときはどうなるのでしょうか。

 

実は昨今、自己資金(頭金)がゼロでも不動産が購入できるようになっています。

 

金融機関は、申込人に支払い能力さえあれば、購入価格の100%を融資してくれるからです。

さらに登記費用や、火災保険等の諸費用についても、融資が可能な場合があります。 

 

ところが、不動産の売買契約には手付金の項目があるので、手付金がゼロというわけにはいきません。

頭金は無くても、手付金は必要になるのです。

 

ですから、契約する際は手付金を用意しなければなりません。

というのは、契約時にお金の受領のないと、売主・買主双方に何の拘束力も生じないからです。

 

だから、自分で手付金が用意出来ない場合は、一時的にも親から融通してもらうことも必要になります。

100%ローンの場合は、代金決済時に全額融資されますから、手付金を親に返すことができるのです。

 

ところで、手付金の額ですが、売主さえ同意すれば、1割を下回る額であっても問題ありません。

 

いかがでしたか?

頭金(自己資金)がないからと、不動産の購入をあきらめる必要はありません。

ローンも含め、手付金の額も仲介業者に相談してみることです。

 

それではまた。

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