こんにちは、辰川です。
媒介契約とは、不動産を売りたいときに仲介業者に結ぶ契約のこと。
前回は、2社以上の業者と取り交わすことのできる、一般媒介契約の話をしました。
一般媒介は売主にとって、依頼した業者の中でどこか一社が客付けしてくればよいので、
リスクの少ない依頼方法といえなくもありません。
その分、業者にすればリスクを含んだ契約となります。
他社が買い手を見つけてきた場合、それまで自社が掛けた営業経費が全て無駄になってしまうからですね。
これを避けようとすると、営業活動は消極的にならざるを得ません。
これに対して、1つの業者に限定して売却を依頼する方法が、「専任媒介契約」と「専属専任媒介契約」です。
この2つの媒介契約は、仲介業者にとっては他社と競合しない分、売主からの報酬が半ば約束されたものとなります。
さらに、自社で買い手を見つければ、買主からも報酬が入るので、一般媒介と比べて積極的な営業活動をとりやすくなります。
では、専任媒介と専属専任媒介、両者の違いはどこにあるのでしょうか?
まず売主への業務報告については、前者は2週間に1回、後者は1週間に1回となります。
次に、
専任媒介では依頼者は自分で買い手を探して取引することは可能ですが、専属専任媒介ではこれが禁止されていることです。
また、専任媒介も専属専任媒介も依頼先は1社となるので、当然、連絡窓口も1本化されます。
この点では一般媒介のように、複数の会社から連絡が入るという煩わしさがありません。
ところで、専任媒介も専属専任媒介
で特に気を付けたいのは、物件情報を囲い込む業者の存在です。物件情報を囲い込む目的は、自社で客付けすることで、売主だけでなく買主からも報酬を得ようとすること。
その手口は、物件情報を他業者に開示しなかったり、たとえ開示した場合でも常に商談中の状況を装います。
つまり自社以外の買い手を故意に受付ないのですから、売主は早期売却の機会を知らないうちに逸することになります。
これでは、売主にとって何のための専任媒介も専属専任媒介がわからなくなりますね。
いかがでしたか?
専属専任媒介契約や専任媒介契約は、本来、売主にも業者にも非常にメリットのある依頼方法です。
それだけに売主は信頼のおける不動産会社をしっかり選ぶ必要があるということですね。
それではまた。