中古マンションはどこまでリフォームできるPart1

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中古マンションはどこまでリフォームできるPart1

2014年9月 9日 | お役立ち豆知識

 

 

こんにちは、辰川です。

 

念願のマイホームを手に入れるにしても、

すべての人が新築物件、というわけではありません。

 

中古のマンションや一戸建てを手に入れて、

自分たちで気に入ったリフォームしたいという方は、大勢おられます。

 

そこで今回から、マンションや一戸建てはどこまでリフォームできるのか?

というテーマでお話していきます。

 

今日は、「中古マンションはどこまでリフォームできるのかPART1」です。

 

マンションの場合、まず押えておきたいのが、

「専用部分」と「共有部分」があるということです。

 

一戸建てでしたら、全部、自分たちの専用で使えますが、

マンションは「専用」と「共有」の別があるので、そういうわけにはいきません。

 

「共有部分」というのは、所有者全員で共同で管理していく部分です。 

例えば、エントランスホールやエレベーター、階段、ゴミ置き場、駐車場、駐輪場があります。

これらは、所有者全員の財産とみなされ、個人で勝手にリフォームすることができません 

 

そのほか、建物外壁や玄関ドア、サッシ、ベランダ、専用庭も

個人が勝手に変更するとマンションの景観が保てませんから、共有部分となります。

 

 ■というわけで、リフォーム可能なのは、「専用部分」だけ。

 マンション住人がリフォームして構わないのは、

「専用部分」だけとなんですね。 

 

さて専有部分とは、マンション所有者が単独で使用できる部分。

分かり易くいえば、玄関ドアの内側から、サッシの内側までです。

 

ところで、勘違いしやすいのが、

バルコニーや専用庭は共用部分扱いであるということ。

 

その住戸に住む人がベランダを使えるのは、

単に「専用使用権」を与えられているだけであって、

勝手にリフォームできません。

 

ただ、バルコニーに日除けの簾(すだれ)や、花木のプランターを置くことは構いません。

しかし、極端な話、バルコニーを部屋スペースに改造なんて出来ないということです。

 

いかがでしたか?

マンションには、専用部分と共有部分があって、

個人がリフォームできるのは、専用部分に限られます。

その代わり、共有部分は、約10年?15年毎に行われる

「大規模修繕工事」の対象となっているのですね。

 

次回は、専用部分をリフォームする場合の

注意点についてです。

 

それではまた。

 

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