こんにちは、辰川です。
前回は、マンションには、「専用部分」と「共有部分」があって、
個人がリフォームできるのは、専用部分に限られるという話でした。
一方、共有部分に含まれる、階段や廊下、ベランダなどは、
マンション全体の大規模修繕工事によって、改修されることになります。
さて今回は、「専用部分」をリフォームする場合には、
どんな注意点があるかについてです。
ここでは、
「間取りの変更」や「水周りの変更」、「玄関・サッシ・窓」の順番に、取り上げてみましょう。
・間取りの変更
基本的に、室内の部屋同士を仕切っている壁は、
取り去ったり、付けたりしても問題はありません。
ただ、建物を支える構造体となっている壁については撤去することは出来ません。
もちろん、加工したり、穴を開けてもいけません。
どの壁が構造に関わってくる壁なのかにより、間取りの取り方も違ってきますから、
素人判断はせず、
必ず専門家と相談することが大切です。
・水周りの移動
システムキッチンや浴室などの水まわりの配置を変える場合は、
当然ですが、給排水管や換気扇も一緒に移動することになります。
そのときに問題となるのが、給水・排水管が通る床下や、
換気に必要な天井のスペースに余裕があるかどうかです。
この部分のスペースが十分でないと、
水周りの移動は諦めなければなりません。
また、マンションには室内に必ず、
階下から階上に通じる「パイプスペース」というものがあります。
このパイプスペースの位置を変更することはできないので、
水周りの変更については、かなりの制限をうけることになります。
・玄関やサッシ・窓ガラスの変更
前回で、玄関やサッシ・窓ガラスは共用部分でもある、とお話しました。
ですから、、玄関の外側、サッシ本体、窓ガラスを変更したり、
リフォームすることができません。
ただし、玄関内側を塗り替えたり、サッシの室内側を二重サッシにすることは、
特に問題ありません。
いかがでしたか?
今回は、比較的大きなリフォームを行う場合の注意点をお話しました。
上記の点さえクリアできれば、以前とまったく違った、
思い切った変更プランで生活することも可能となりますよね。
さて次回は、「リフォームには許可が必要?」についてです。
それではまた!
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