こんにちは、辰川です。
これまでは、主に「専有部分」のリフォームについて、注意すべきポイントをお話しました。
特に、間取りの変更や、水周りの移動などは、マンションの構造上からくる制約でしたし、
また、玄関ドアやサッシ、窓ガラスについては、あくまで部屋の内側のみの変更に限られましたね。
さて今回は、
「マンションのリフォームには許可が必要か?」についてです。
例えば、「床材の変更」については、どうなるのでしょう?
カーペットや畳から、フローリングに変更する場合、2階以上の階の住戸は
大抵、防音効果のあるものを使用することになります。
それは、通常のフローリングでは、階下の住戸に足音が響くからですが、
マンションの場合には、防音フローリング材といって、
裏にスポンジが貼ってあるようなものを貼ることになります。
実は、
マンションごとの「管理規約」というものがあって、その規約の中で
専有部分のリフォームの方法や範囲について取り決められています。
また、そうした規定がなくても、隣接する住戸に伺いをたてたり、
管理組合にリフォーム工事の内容を事前に届け出るのは、
マンション住民のマナーと言えます。
いかがでしたか?
マンションのリフォームで大事なことは、必ずマンション規約を守ることです。
これが守れないと、工事停止や、工事前の状態に戻さなくてはならなくなる場合も出てきますから、
十分気をつけたいものですね
それではまた!
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