中古マンションがどこまでリフォームできるPart3

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中古マンションがどこまでリフォームできるPart3

2014年9月23日 | お役立ち豆知識

 

 こんにちは、辰川です。

 

これまでは、主に「専有部分」のリフォームについて、注意すべきポイントをお話しました。

特に、間取りの変更や、水周りの移動などは、マンションの構造上からくる制約でしたし、

また、玄関ドアやサッシ、窓ガラスについては、あくまで部屋の内側のみの変更に限られましたね。

 

さて今回は、

「マンションのリフォームには許可が必要か?」についてです。 

 

例えば、「床材の変更」については、どうなるのでしょう?

カーペットや畳から、フローリングに変更する場合、2階以上の階の住戸は

大抵、防音効果のあるものを使用することになります。

 

それは、通常のフローリングでは、階下の住戸に足音が響くからですが、

マンションの場合には、防音フローリング材といって、

裏にスポンジが貼ってあるようなものを貼ることになります。

 

実は、

マンションごとの「管理規約」というものがあって、その規約の中で

専有部分のリフォームの方法や範囲について取り決められています。

 

また、そうした規定がなくても、隣接する住戸に伺いをたてたり、

管理組合にリフォーム工事の内容を事前に届け出るのは、

マンション住民のマナーと言えます。    

 

いかがでしたか?

マンションのリフォームで大事なことは、必ずマンション規約を守ることです。

これが守れないと、工事停止や、工事前の状態に戻さなくてはならなくなる場合も出てきますから、

十分気をつけたいものですね

 

それではまた! 

 

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