こんにちは、辰川です。
今回は、売買契約についてお話します。
売主と条件面で折り合いがつくと、いよいよ売買契約となるのですが、
その前に、行われるのが、重要事項に関する説明です。
・重要事項説明
その説明は宅地建物取引士の資格を有する者が買主に対して行うものであり、
登記簿記載の事項、都市計画法・建築基準法等の制限、
代金授受の方法、契約解除に関する事項などがあります。
・不動産の売買契約
不動産売買契約書には、条件交渉で合意に達した事項を盛り込み、売主・買主双方に交付します。
では。それぞれの項目をみていきましょう。
・売買物件の表示
ここでは、自分が購入する物件が、登記簿の記載どおりになっているか確認することが大切です。
・売買金額・手付金・残代金、ならびに支払い日
授受される金額と、支払日をしっかりと確認します。
とくに手付金として、売買金額の2割以上を支払う場合には、その保全措置の有無も確認することです。
・土地の実測精算
土地面積は公簿面積(登記簿の面積)と、実測面積で異なることがあります。
ここでは、引き渡しまでに実測し清算する場合と、多少の面積の差異であれば、清算を行わない場合があります。
実際には、よほど面積に相違がある場合を除き、後者を選択することが多いです。
・所有権の移転と、物件の引渡し
決済時は、購入物件の所有権移転と残代金の支払いを同時履行します。
このとき、所有権移転登記に必要な書類や鍵が売主から買主に渡されます。
・物件状況等報告書と設備表の確認
買主が引継ぐ項目は、「付帯設備表」や「物件状況確認書」によって行われます。
中古マンションの場合は住戸内の設備機器ついて、
一戸建ての場合はさらに庭木や庭石なども買主が引き継ぐかどうかを取り決めます。
・ 公租公課等の精算
不動産の場合は主として、その年の固定資産税や都市計画税の精算があります。
さらに中古マンションでは、管理費と修繕積立金の精算も行います。
・引渡前の危険負担
契約日から引渡日までに、万一にも購入物件が天災や火災等で
全壊、半壊した場合のことを取り決めます。
・契約違反による解除
売主買主が契約上の約束事を遵守しなかった場合、
契約解除の取決めを確認します。
いかがでしたか?
特に、契約前に行う「重要事項説明」では、書面に記載される内容には難しい言葉が出てきます。
わからない点は、担当者に質問し、大切なところをしっかり押さえておくことですよ。
次回は、住宅ローンの本審査について。
それではまた!
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