不動産広告の読み方(Part3・家が建築できない土地)

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不動産広告の読み方(Part3・家が建築できない土地)

2018年10月 7日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

今回は、不動産広告の読み方の最終回。

 「利用制限のある物件」についてです。

 

広告掲載される物件の中には、ごくまれに、

建築できない土地や、建て替えできない中古住宅が

販売されることがあります。

 

何も知らずにこんな物件を買ったら

大変ですよね。

 

もし、広告に以下のような記載があれば

安価であっても避けなければなりません。

 

「宅地造成、及び家の建築はできません」

とくに「市街化調整区域」には多い表現ですが、

ここでは原則、農家の跡取りしか建築の許可は下りません。

 

にもかかわらず、建ぺい率や容積率などを記載し、

あたかも建築できるように見せる悪質な広告もあるので

注意してください。

 

「建築不可」「再建築不可」

このケースでは、敷地が 接道義務を果たしていないことがほとんど。

例えば、道路に2m以上接道していない敷地には、家は建てられません。

 

こうした土地は「建築不可」、中古住宅があれば「再建築不可」と

表示されています。

 

「セットバックを要す」 

道路幅が4メートルに満たなければ、

道路の中心から2メートルをセットバック(後退)した所が、

敷地境界線とみなされます。要は、敷地が減るということ。

 

「古家あり」「古家付き」

売り土地として販売されながら、敷地内に古家があれば、

このように表示されます。

 

もちろん、古家の状況しだいで、改築しても構いません。

そうでなければ、解体工事費用がかかります。

 

「傾斜地を含む」 

大阪や奈良は平坦地ばかりではありません。

敷地に法面(のりめん。傾斜面のこと)が全体の30%以上あれば、

敷地面積○○?(そのうち、△△?傾斜地を含む)」と表示してあります。

 

その他にも 、都市計画道路などの建設により、

建築が制限される場合は、その旨表示されます。

 

いかがでしたか?

不動産広告の見方を知ることで、是非、

あなたのマイホーム購入に役立ててくださいね。

 

それではまた。 

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