こんにちは、辰川です。
今回は、不動産広告の読み方の最終回。
「利用制限のある物件」についてです。
広告掲載される物件の中には、ごくまれに、
建築できない土地や、建て替えできない中古住宅が
販売されることがあります。
何も知らずにこんな物件を買ったら
大変ですよね。
もし、広告に以下のような記載があれば
安価であっても避けなければなりません。
「宅地造成、及び家の建築はできません」
とくに「市街化調整区域」には多い表現ですが、
ここでは原則、農家の跡取りしか建築の許可は下りません。
にもかかわらず、建ぺい率や容積率などを記載し、
あたかも建築できるように見せる悪質な広告もあるので
注意してください。
「建築不可」「再建築不可」
このケースでは、敷地が 接道義務を果たしていないことがほとんど。
例えば、道路に2m以上接道していない敷地には、家は建てられません。
こうした土地は「建築不可」、中古住宅があれば「再建築不可」と
表示されています。
「セットバックを要す」
道路幅が4メートルに満たなければ、
道路の中心から2メートルをセットバック(後退)した所が、
敷地境界線とみなされます。要は、敷地が減るということ。
「古家あり」「古家付き」
売り土地として販売されながら、敷地内に古家があれば、
このように表示されます。
もちろん、古家の状況しだいで、改築しても構いません。
そうでなければ、解体工事費用がかかります。
「傾斜地を含む」
大阪や奈良は平坦地ばかりではありません。
敷地に法面(のりめん。傾斜面のこと)が全体の30%以上あれば、
敷地面積○○?(そのうち、△△?傾斜地を含む)」と表示してあります。
その他にも 、都市計画道路などの建設により、
建築が制限される場合は、その旨表示されます。
いかがでしたか?
不動産広告の見方を知ることで、是非、
あなたのマイホーム購入に役立ててくださいね。
それではまた。
・・・・・・・・・・・・・・・・
◆無料相談受付中!
大阪・奈良・京都で不動産購入・売却で悩んでいませんか?
住宅のプロが、あなたをしっかりサポート致します。
何でも気軽にご相談ください
無料相談はこちらから⇒http://www.chukai-nara.com/contact/formmail.html