こんにちは、辰川です。
住宅や土地といった不動産の売買契約を取り交わす際、
必要となるお金に「手付金」がありますね。
手付金とは、買主から売主へ渡されるもので、
売買代金に充当されるものです。
手付金とは何の為にある ?
不動産の売買では契約時に、買主は売主に
手付金を支払います。
もし契約後、売主が「売るのやめたい」と言うと買主は困りますね。
反対に、買主が「買うのやめたい」と言えば売主が困ることになります。
そうなったとき、売主買主互いが物件の売買を
容易にやめられないようにする必要がでてきます。
そのために、手付金はあるといえます。
ですので、手付金を受領後、売主買主のどちらかが
契約をやめようとすると、下記のペナルティが課せられます。
・買主が契約解除する場合、売主に支払った手付金を放棄する
・売主は契約解除する場合、受け取った手付金の倍額を買主に支払う
相当に重いペナルティですね。
したがって、売買契約に際しては後戻りができない
という気持ちでのぞまねばなりません。
ただ逆に言えば、このペナルティを支払え
ば、きれいさっぱり契約は白紙に戻ります。
この場合の手付金を「解約手付」といい、
不動産取引ではこの解約手付が一般的です。
手付金は幾ら必要?
一般に手付金は売買価格の10%程度といわれたりしますが、
実際は、5%でもOKとするケースもまた多いです。
もし買主の手持ち資金が少ない場合、
5%以下の手付金をするよう売主に交渉することも可能。
ただし、手付金の額が低すぎると、売主買主双方が
契約解除しやすくなるので注意が必要です。
売主業者の場合は、手付金保全措置も
買主が手付金を支払った後で、売主の倒産や夜逃げなどで
引渡しができなかったら大変困りますね。
そこで、売主が不動産会社の場合、買主保護の為、
次のような手付金保全措置の規定があります。
・未完成物件は、物件価格の5%を超えるか1000万円を超えるとき
・完成物件は、物件価格の10%を超えるか1000万円を超えるとき
売主は保証証書を発行するのですが、
この保全措置は手付金等の受領前に講じなければなりません。
尚、売主である不動産会社は、仮に保全措置をとったとしても、
売買代金の20%を超えて手付金を受け取れません。
それではまた。
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