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知っておきたい不動産用語(Part4・手付金とは)

2019年4月 9日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。 

 

住宅や土地といった不動産の売買契約を取り交わす際、

必要となるお金に「手付金」がありますね。

 

手付金とは、買主から売主へ渡されるもので、

売買代金に充当されるものです。

 

手付金とは何の為にある ?

不動産の売買では契約時に、買主は売主に

手付金を支払います。

 

もし契約後、売主が「売るのやめたい」と言うと買主は困りますね。

反対に、買主が「買うのやめたい」と言えば売主が困ることになります。

 

そうなったとき、売主買主互いが物件の売買を

容易にやめられないようにする必要がでてきます。

 

そのために、手付金はあるといえます。

 

ですので、手付金を受領後、売主買主のどちらかが

契約をやめようとすると、下記のペナルティが課せられます。

 

・買主が契約解除する場合、売主に支払った手付金を放棄する

・売主は契約解除する場合、受け取った手付金の倍額を買主に支払う

 

相当に重いペナルティですね。

 

したがって、売買契約に際しては後戻りができない

という気持ちでのぞまねばなりません。

 

ただ逆に言えば、このペナルティを支払え

ば、きれいさっぱり契約は白紙に戻ります。

 

この場合の手付金を「解約手付」といい、

不動産取引ではこの解約手付が一般的です。

 

手付金は幾ら必要?

一般に手付金は売買価格の10%程度といわれたりしますが、

実際は、5%でもOKとするケースもまた多いです。

 

もし買主の手持ち資金が少ない場合、

5%以下の手付金をするよう売主に交渉することも可能。

 

ただし、手付金の額が低すぎると、売主買主双方が

契約解除しやすくなるので注意が必要です。

 

売主業者の場合は、手付金保全措置も

買主が手付金を支払った後で、売主の倒産や夜逃げなどで

引渡しができなかったら大変困りますね。

 

そこで、売主が不動産会社の場合、買主保護の為、

次のような手付金保全措置の規定があります。

 

・未完成物件は、物件価格の5%を超えるか1000万円を超えるとき

・完成物件は、物件価格の10%を超えるか1000万円を超えるとき

 

売主は保証証書を発行するのですが、

この保全措置は手付金等の受領前に講じなければなりません。

 

尚、売主である不動産会社は、仮に保全措置をとったとしても、

売買代金の20%を超えて手付金を受け取れません。 

 

それではまた。

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