「土地」には、その立場によって、4種類の価格が付けられています。
こんにちは、辰川です。
ふつう、1つの物につけられる値段は1つですよね。
ところが、土地の場合には「一物四価」といって、異なる4つの値段がつけられています。
それぞれの値段を、個人や国、市町村がそれぞれの目的で使い分けているんですね。
では、土地につけられる「四価」とはどのようなものがあるのか。
1、実勢価格
実際の不動産で取引される「時価」のこと。最近の取引事例を参考にする場合は、この価格を参考にします。
2、公示価格
国土交通省が示す、土地取引の指標というべきもの。毎年1月1日時点に算定されます。
3、固定資産税価額
市町村が固定資産税等の課税のために、3年に1度評価替えします。公示価格の約7割程度です。
4、相続税路線価額
国税庁が、相続税、贈与税の課税のために算定した価格で、公示価格の約8割程度です。
さて、上に挙げたの4つの価格のなかで、最も頻繁に使われるのが、
1の「実勢価格」と、4の「相続税路線価額」といえますね。
前者は、ご存知のように、個人や不動産業者が不動産売買を行うときに用いるもの。そして後者は、金融機関が土地に対して、融資する際に参考資料として使っているのですよ。
それではまた。
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