引き続き、土地の話をします。
今回は、道路幅が狭いときに、敷地線を後退して建築せねばならないという、「セットバック」についてです。
こんにちは。
大阪や奈良の旧市街では、まだまだ道幅の狭い道路が存在していますよね。
しかし、今の法律(建築基準法)では幅員が4メートル以上がないと、「道路」として認められません。
道路に接していないと、建物の再建築は認められませんから、法律が制定される以前の古い家々はすべて建て替えることはできなくなります。
それでは困るので、特定行政庁(市町村のことです)は例外規定を設けているのです。
これが、建築基準法第42条第2項で規定されている、いわゆる「二項道路」というもの。
ある意味、救済措置ともいえる二項道路なのですが、これに接して建築する場合には一定の制限があります。
それは何かというと、道路から「セットバック」しなければならないということ。このセットバックには、2つのケースがあります。
・まず1つ目は、道路の向かい側が宅地の場合は、道路の中心線から2mセットバック(後退)した線が境界線とみなされる。
・2つ目は、道路の向かい側が、崖地や河川、線路等の場合、崖や河川などの境界線から水平に4メートル後退した線が境界線となる。
以上のように、土地探しのとき、敷地の接する道幅が4m未満の道路があれば、セットバックを意識しておくことが大切です。
敷地に余裕があるなら影響も少ないですが、そうでなければ、使える敷地が狭くなります。
建設計画を見直さなくてはならない事態だけは、買主として避けなければなりません。
それではまた。
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