こんにちは、辰川です。
今回は、「固定資産税」についてお話します。固定資産税の清算は、購入時の諸経費に関わってくるものですね。
不動産売買では、決済時に売買残金の受け渡しだけでなく、同時に「公租公課等の精算」も行います。
公租公課等の精算といえば、具体的には固定資産税の清算を指します。
実際は、「固定資産税」と「都市計画税」になりますが、これらを決済日を境として売主・買主間で日割り精算します。
ところで、固定資産税や都市計画税の納税義務者は1月1日時点で
その不動産を所有している人です。
とはいえ、実際の不動産取引では、1年の途中で所有者が変わるため、そのままでは、税負担に対する不公平感が生まれます。
そこで、引渡時を境にして「固定資産税・都市計画税の精算」を行うわけですね。
清算のやり方については、固定資産税は毎年1月1日現在の所有者に課税されるのですが、実際に納税通知が送られてくるのが4月1日以降になります。
ですから、日割り清算の方法は、主に関西地方では4月1日を起算日として清算します。ただ、関東地方のように1月1日を起算日とする所もあるのです。
大阪や奈良の不動産取引では、4月1日を起算日とした場合、4月1日から引渡し日の前日までの分を売主の負担分とします。
そして、引渡し日を含め翌年3月末日までが買主の負担分とするのが一般的です。
それではまた。
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株式会社 ベルジュホーム
代表 辰川 敏広
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