こんにちは、辰川です。
不動産は一生に一度あるかどうかの経験と言われます。
ですから、多くの人にとっては一大決心でもあり、
書類にサインする際には、手がじっとり汗ばむ人もいるくらいです。
不動産購入申込書(買付け)を経てから契約する
気に入った物件を、内覧などによって物件をしっかりとチェックします。
その上で購入したいとなると、希望条件を仲介業者と詰めることになります。
購入希望価格や引渡し希望時期といった条件が固まると、売り主に対して購入の申し込みをします。
このときの書面が、不動産購入申込書(買付書)です。
不動産購入申込書(買付け)とは
不動産購入申込書は仲介者を通じて、売主に購入の条件を提示されますが、
販売価格より安く購入したい場合などは、購入希望金額(指し値)を記入することで
売主との交渉が始まります。
そして、買主の条件を売主が呑めば交渉成立です。
この場合、売主が買主の希望条件で売ってもよい旨を書面で買主に交付することもあります。これが「売渡承諾書」です。
購入申込をキャンセルできるのか
買付けを売主が受け取った後で、買主が購入を取りやめる場合はどうなるのでしょうか?
買付け自体は、契約前の手続きでもあるので責任追及されることはありません。
ただ、ここに至るまで真剣に交渉してきた相手側(仲介業者や売主)の立場からすれば、
あまり褒められた行為でないのは想像できますね。
買付けへの記入は慎重に
購入申込書は契約の前段階の行為ではありますが、
「買主としての条件を売主が承諾すれば必ず購入します」という意思表示でもあります。
ですから、購入意思があいまいな中で、安易にサインするものではないということですね。
それではまた!
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株式会社 ベルジュホーム
代表 辰川 敏広
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