こんにちは、辰川です。
今回は、中古住宅が利用できる、「既存住宅売買瑕疵保険」についてです。
私たちが仲介に携わる住宅は、新築だけでなく中古もたくさんあります。
そこで思うことは、新築住宅を買うメリットは大きいということです。
なぜなら、10年間の瑕疵担保責任を売主である業者が負ってくれるだけでなく、
業者がなくなったときのために、10年間の保険制度に加入できるからです。
しかし、中古住宅にはこれに相当する制度はありませんでした。
中古住宅の売主業者は、瑕疵担保責任は2年間となりますが、売主が個人の場合は瑕疵担保責任を負わないか、
あるいはせいぜい数ヶ月に限定するといった契約がほとんどです。
万一売主である業者が倒産などしたときの瑕疵を担保する保険制度がありません。
「既存住宅売買瑕疵保険」とは?
既存住宅売買瑕疵保険には、宅建業者販売タイプと、個人間売買タイプの2種類があり、
いずれも保険の対象は、住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分となります。
保険期間は、保険対象住宅の引渡しの日から2年または5年です。
前者は、宅地建物取引業者が自社物件を販売する際に利用するものであり、
後者は、個人が売り主の場合に利用するもので、
売り主が検査機関に対して、費用を負担して検査と保証を依頼します。
これによって、引き渡し後に瑕疵が見つかった場合は、
補修費用のほかに調査費用、転居・仮住まい費用などについて保険金が支払われます。
事業者が倒産している場合には、買い主が直接保険法人に対して保険金を請求できます。
税制面での特例が受けられる
既存住宅売買瑕疵保険に加入することで、
住宅ローン控除、買換えの特例、登録免許税の特例、不動産取得税の特例といった、
税制面でのメリットも大きいです。
また、「すまい給付金」についても、宅地建物取引業者が売主となる中古住宅では、
既存住宅売買瑕疵保険への加入となっています。
すべての中古住宅に適用されない
この制度では、保険の対象住宅は新耐震基準に適合しているなどの要件を満たさなければなりません。
したがって、すべての中古住宅が保険に加入できるわけではないことにも注意が必要です。
それではまた!
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