こんにちは、辰川です。
ふつう委任状と言えば、当事者に代わって、
第三者に権限を委任するためのもの。
不動産取引では大きなお金が動きますが、
当事者(売主・買主)は、まず仲介を依頼する媒介契約に始まり、
契約日と残金決済日に、その都度立会い、押印する必要があります。
しかし、、売主または買主が外国や国内など遠隔地にいるときや、
病気や怪我で入院中の場合、
受任者がが委任状を以って本人の代わるになることができます。
そのときの委任状には、委任者の印鑑登録証明書を添付し、
印鑑登録証明書と同じ印鑑(実印のこと)を委任状に押印します。
なお、所有権移転をするために、別途に司法書士宛の委任状も必要となります。
委任状の注意点とは?
不動産売買は高額取引であるゆえ、
契約時や残金決済時の場で、万一、委任状が偽造だったり、
委任の範囲を超える行為が行われたら大変です。
だから、司法書士は委任状だけでなく、事前に委任者と面談し、
委任の意思確認を行うことになります。
いかがでしたか?
委任を受けた受任者も、本人確認のため、自分の運転免許証・健康保険証のコピーを求められます。
このように不動産は慎重にし過ぎるということはないのですね。
それではまた!
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