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不動産売買で委任状が必要なのはどんな時?

2016年4月11日 | お役立ち豆知識

 

 こんにちは、辰川です。 

 

ふつう委任状と言えば、当事者に代わって、

第三者に権限を委任するためのもの。

 

 

不動産取引では大きなお金が動きますが、

当事者(売主・買主)は、まず仲介を依頼する媒介契約に始まり、

契約日と残金決済日に、その都度立会い、押印する必要があります。

 

しかし、、売主または買主が外国や国内など遠隔地にいるときや、

病気や怪我で入院中の場合、

受任者がが委任状を以って本人の代わるになることができます。

 

 

そのときの委任状には、委任者の印鑑登録証明書を添付し、

印鑑登録証明書と同じ印鑑(実印のこと)を委任状に押印します。

 

なお、所有権移転をするために、別途に司法書士宛の委任状も必要となります。

 

 

委任状の注意点とは?

 

不動産売買は高額取引であるゆえ、

契約時や残金決済時の場で、万一、委任状が偽造だったり、

委任の範囲を超える行為が行われたら大変です。

 

だから、司法書士は委任状だけでなく、事前に委任者と面談し、

委任の意思確認を行うことになります。

 

いかがでしたか?

 

委任を受けた受任者も、本人確認のため、自分の運転免許証・健康保険証のコピーを求められます。

このように不動産は慎重にし過ぎるということはないのですね。

 

  それではまた!  

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