こんにちは、辰川です。
不動産を売買するにあたり、物件の内容や取引の条件といった、必要な情報が
記載された書面が「重要事項説明書」です。
大阪や奈良、京都の仲介業者は、「重説」と略する呼ぶこともあります。
実際の不動産の売買では、売主買主間で売買契約書が取り交わしますが、
契約の前に、買主は取引主任士より「重要事項説明」を受けることになります。
本来、重要事項説明は、不動産知識のあまりない一般消費者が、物件内容をよく
知らないままに契約し、あとから思わぬ損害を被ることがないようにする制度。
従って、重要事項説明は、売買に関わる仲介業者がその不動産の買主に
対して行われますが、売主には行われなくてもよいとされます。
ところで、過去に不動産購入の経験のある人ならわかりますが、
重要事項説明では馴染みのない不動産の専門用語がたくさん出てきます。
そこで、売買のケースにおける、重要事項説明の主な項目を整理してみました。
・土地・建物の登記簿に記載された事項
・法令に基づく制限
・敷地と道路の関係、私道負担の有無
・上下水道、ガス、電気などライフラインの整備状況
・マンションの場合は、建物と敷地の管理に関する事項
・売買代金以外に授受されるお金について
・契約の解除に関する事項
・損害賠償や違約に関する事項
・手付金などの保全措置の概要
ところで不動産仲介会社は、重要事項説明を行うために、詳細な物件調査を行うのですが、
業者独自の調査だけでは、すべての事項を調査することはできません。
そのため、売主も不動産会社に対して、売却する不動産について知り得る情報や、
気になる情報をできる限り提供することで、精度の高いの重要事項説明を
行なえるようになります。
いかがでしたか?
重要事項説明で分かったぶりは禁物。
資格を持った取引主任士が説明するので、不明なことや疑問に思うことは、
遠慮なく質問し、分からないことをそのままにしないことが大切ですよ。
それではまた。