建物面積の表し方いろいろ(建ぺい率と容積率)

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建物面積の表し方いろいろ(建ぺい率と容積率)

2017年2月19日 | お役立ち豆知識

将来、家を建て替えようとしたとき、今より小さな建物になってしまったら、

困りますよね。

 

こんにちは、辰川です。

 

一戸建て住宅を選ぶ際に、とくに意識したいのが「建ぺい率」と「容積率」という言葉。

これらは共に、家の大きさを規制するためにあります。

 

例えば、大阪や奈良、京都の街中は、いわゆる「市街化区域」といわれており、

住宅を建てるにあたっては何の問題はありません。

 

ただし、どんな建物でもよいというわけにはいきませんね。

市街化区域は、いくつかの「用途地域」で区切られており、それぞれの用途地域ごとに、

建ぺい率・容積率を決めているからです。

 

とくにマイホームの購入でとくに気をつけたいのが、中古の一戸建て住宅です。

 

というのは、古い築年数の住宅は、建ぺい率や容積率を守られていない場合があったり、

また当時の法律に沿って建てられていても、現行法では同じ大きさで建てられないケースもあるからです。 

 

ここで、建物の大きさを決める、建ぺい率と容積率について整理しておきましょう。 

 

まず、建ぺい率とは、建築面積を敷地面積で割った割合のことです。

分かり易く言うと、敷地に対して、どのくらいまで1階部分が占めてもよいかを表します。

 

例えば、大阪や奈良、京都の市街地では、建ぺい率は厳しくて40%、緩やかで80%となっています。

 

ただ、建ぺい率には緩和規定もあって、例えば角地は10%上乗せできたり、防火建築物もも同様です。

この両方を満たせば、20%緩和されることがあります。

 

次に、容積率とは、延べ床面積(建物全体の床面積のこと)を敷地面積で割った数値のこと。

 

つまり、建ぺい率が敷地をどれだけ使えるかについての規制であるのに対し、

容積率は建物をどれくらいまで大きくできるかについての規制と考えたら、理解しやすいです。

 

ただし、容積率で注意したのは、前面道路の幅によって、規制が変わるということです。

道路幅員が12メートル未満であれば、一定の数値を掛けた値のほうが、容積率より優先します。

 

いかがでしたか?

 

建ぺい率と容積率は、将来の建て替えにも関係する大切な数値。

今後、一戸建て住宅を選ぼうという方は、ぜひ意識してくださいね。 

それではまた。

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