こんにちは、辰川です。
普段、何気なく使っている「敷地」という言葉がありますね。
敷地とは、建物が建っている土地のことをいいます。
ところでマンションは、1棟の建物にいくつかに区切られた住戸が集まって出来た集合住宅です。
そして、区分けされた住戸を所有する人のことを、「区分所有者」といいます。
一戸建ての場合、その所有者は敷地と建物の両方に所有権を持っています。
では、マンションの区分所有者には、敷地の所有権はあるのでしょうか?
マンションの区分所有者は、敷地の共有持分に関して、所有権を持ちます。
というのは、マンションの敷地に関する権利は「敷地利用権」と呼ばれ、
一棟のマンションに何十戸、何百戸あっても、敷地利用権は全所有者の共有になります。
一戸建てであれば、敷地と建物を切り離して売却することもできますが、
マンションの敷地利用権は、建物(専有部分)と一体で売却しなければなりません。
ところで、各住戸(専有部分)の登記簿は別個に存在しますが、
敷地自体は共有なので、土地の登記簿は一つしか存在しません。
マンションの場合、敷地利用権が常に専有部分と一緒に売買がされますから、
所有権移転登記や抵当権設定登記などは、専有部分の登記簿だけの記載で済むのです。
これにより、土地登記簿に記載しなくても、権利確認が容易になっています。
それではまた。