こんにちは、辰川です。
前回は、マンションを所有すると「区分所有者」となるという話をしました。
今回も、区分所有についてです。
分譲マンションの場合、1つの建物が構造上区分されて、住居の用途を果たしています。
つまり、各住戸(専有部分)がそれぞれに一つの住居として使われている建物を
「区分所有建物」と呼んでいます。
では事務所や店舗が入っている建物は、区分所有建物とは言わないのでしょうか?
そんなことはありません。
分譲マンションに限らず、事務所や店舗などであっても、区分所有建物といいます。
なぜなら、1つの建物のなかで各部分が独立し、それぞれ別個の所有権があれば、
事務所や店舗であっても、それは区分所有建物になるからです。
ところで、区分所有建物では、独立した各戸の居住空間のことを「専有部分」と呼び、
この専有部分を所有する者を「区分所有者」といいます。
また、エントランスや廊下・エレベータ・階段などのように区分所有者が共同で利用する部分は
「共用部分」といい、区分所有者が共有します。
さらに、敷地も区分所有者の共有なので、
区分所有者は「敷地利用権」を有します。
つまり、マンションの所有者(区分所有者)は、
専有部分の所有権、共用部分の共有持分、敷地の共有持分という
3種類の権利を持つことになるのです。
従って、分譲マンションみたいな住居専用でなくても、事務所や店舗が1つの建物のなかで独立し、
それぞれに所有権があれば、その建物は区分所有建物というのですね。
そして、売買するにあたっては、
専有部分の所有権、共用部分の共有持分、敷地の共有持分という3つの権利が
1セットで動くことになるわけです。
それではまた。