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マンションは3つの権利が1セット

2017年3月29日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

前回は、マンションを所有すると「区分所有者」となるという話をしました。

 

今回も、区分所有についてです。

 

分譲マンションの場合、1つの建物が構造上区分されて、住居の用途を果たしています。

つまり、各住戸(専有部分)がそれぞれに一つの住居として使われている建物を

「区分所有建物」と呼んでいます。

 

では事務所や店舗が入っている建物は、区分所有建物とは言わないのでしょうか?

 

そんなことはありません。

分譲マンションに限らず、事務所や店舗などであっても、区分所有建物といいます。

 

なぜなら、1つの建物のなかで各部分が独立し、それぞれ別個の所有権があれば、

事務所や店舗であっても、それは区分所有建物になるからです。

 

ところで、区分所有建物では、独立した各戸の居住空間のことを「専有部分」と呼び、 

この専有部分を所有する者を「区分所有者」といいます。

 

また、エントランスや廊下・エレベータ・階段などのように区分所有者が共同で利用する部分は

「共用部分」といい、区分所有者が共有します。

 

さらに、敷地も区分所有者の共有なので、

区分所有者は「敷地利用権」を有します。

 

つまり、マンションの所有者(区分所有者)は、

専有部分の所有権、共用部分の共有持分、敷地の共有持分という

3種類の権利を持つことになるのです。

 

 従って、分譲マンションみたいな住居専用でなくても、事務所や店舗が1つの建物のなかで独立し、

それぞれに所有権があれば、その建物は区分所有建物というのですね。

 

そして、売買するにあたっては、

専有部分の所有権、共用部分の共有持分、敷地の共有持分という3つの権利が

 1セットで動くことになるわけです。

 

それではまた。

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