こんにち、辰川です。
ふつう不動産を購入する場合、売買契約にもとづいて、
買主は売主に代金を支払い、売主から不動産の引渡を受けます。
しかし、こうした事情を知らない他人(第三者)は、
その不動産が一体誰のものか分かりませんよね。
そこで、その不動産が誰もものかを他人に知らせるために、
法務局で登記を行うわけです 。
だから法務局に行けば、誰でも登記簿で所有者を
確認することができるようになっています。
では、その不動産に登記された名義人は間違いなく所有者なのか?
おじいちゃんが亡くなっているのに、不動産の名義がそのままであることはよくありますね。
つまり、登記名義人が必ずしも所有者であるとはいえません。
なぜなら、登記は原則、義務になっていないからです。
登記の目的の一つは、不動産という大事な財産が、第三者に勝手に奪われたりしないようにすることです。
これって、ある意味、自衛の手段でしかありません。
つまり、売主を名乗る人が、登記名義人と違っていれば疑われますから、
登記をすることで、自分がその不動産の所有者だと他人に主張できるわけです。
これに対して、登記を義務にしないと、何かあったときに困るではないか、
という反論があるかもしれません。
しかし、不動産の登記は第三者に対する対抗力しか持たないため、
第三者に対抗しなくても良いのなら、登記をしなくても一向に構わないのです。
ただし、表題部の登記については、行政側が固定資産税などを徴収するために必要で、
職権で登記をおこなうこともありますが・・
従って、ほとんどの人は何かあったときには困るから登記を行いますが、
登記すること自体は、国が義務付けることではないということなのですね。
それではまた。