誰の不動産なの?(不動産の登記・Part2)

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誰の不動産なの?(不動産の登記・Part2)

2017年3月26日 | お役立ち豆知識

こんにち、辰川です。

 

ふつう不動産を購入する場合、売買契約にもとづいて、

買主は売主に代金を支払い、売主から不動産の引渡を受けます。

 

しかし、こうした事情を知らない他人(第三者)は、

その不動産が一体誰のものか分かりませんよね。 

 

そこで、その不動産が誰もものかを他人に知らせるために、

法務局で登記を行うわけです 。

 

だから法務局に行けば、誰でも登記簿で所有者を

確認することができるようになっています。

 

では、その不動産に登記された名義人は間違いなく所有者なのか?

 

おじいちゃんが亡くなっているのに、不動産の名義がそのままであることはよくありますね。

つまり、登記名義人が必ずしも所有者であるとはいえません。

 

なぜなら、登記は原則、義務になっていないからです。

 

登記の目的の一つは、不動産という大事な財産が、第三者に勝手に奪われたりしないようにすることです。

これって、ある意味、自衛の手段でしかありません。

 

つまり、売主を名乗る人が、登記名義人と違っていれば疑われますから、

登記をすることで、自分がその不動産の所有者だと他人に主張できるわけです。

 

これに対して、登記を義務にしないと、何かあったときに困るではないか、

という反論があるかもしれません。

 

しかし、不動産の登記は第三者に対する対抗力しか持たないため、

第三者に対抗しなくても良いのなら、登記をしなくても一向に構わないのです。

 

ただし、表題部の登記については、行政側が固定資産税などを徴収するために必要で、

職権で登記をおこなうこともありますが・・ 

 

従って、ほとんどの人は何かあったときには困るから登記を行いますが、

登記すること自体は、国が義務付けることではないということなのですね。

 

それではまた。

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