こんにちは、辰川です。
登記簿とは、その不動産の履歴書のようなものであるといえます。
登記簿は、大きく分けて表題部と権利部に区分されており、
表題部では、どんな不動産であるのかが分かるようになっています。
土地の表題部を見れば、土地の面積だけでなく、地目が宅地か、
それとも農地、公衆用道路であるのかも一目瞭然。
また建物の表題部では、家の構造や竣工時期、階数、家の面積、
店舗なのか居宅なのかという種別もわかるようになっています。
こうした表題部のことを、「表示」に関する登記といいます。
ところで、登記が義務付けられているのは、
登記簿の表題部について変更があった時です。
つまり、建物を新築したり、解体したり、あるいは土地の使用目的を変更する場合には、
必ず登記しなければならないということです。
ところで、実は不動産を相続したり買ったりしても、
登記をする法律上の義務は生じません。
つまり、登記の名義人が必ずしも所有者であるとは限らないということですね。
これって、どういうことなのでしょうか?
さて次回も引き続き、登記について。
それではまた。