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ルール違反の広告から身を守るには

2017年4月 1日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

不動産の広告においては、事実と異なる表示をしたり、

実際よりも優れているかのような誤解を与えていけないとされています。

 

こうした広告は以前に比べ、ずいぶんと減りましたが、

それでもまだまだ紛らわしい表現の広告が見られます。

 

例えば、1,000メートルあるのを徒歩10分と表示されている。 1,000メートルあるのを徒歩10分と表示されている。  

最寄り駅から1,000メートルあるのを徒歩10分と表示されている。るる 

(徒歩による所要時間は、80メートルにつき1分間で算出しなければならないので、12分と表示するのが正しい)

 

・新築

建築後1年を過ぎているのに、新築と表示されている。

(新築とは、建築後1年未満で、かつ居住の用に供されたことがないものをいう)

 

・写真

未完成の新築の場合で、違う現場の写真が流用されている。、

(但し、同仕様の建物であれば、外観及び建物内部の写真を使用してもかまいません)

 

・使用できない文言

「抜群」・「最高」・「破格」・「激安」などの表示がある

(消費者の購入を煽る言葉は使えない)

 

・小さい文字で書かれている

虫眼鏡がないと読めないような小さな文字で記されている。

(広告では、大事なことを小さな文字で書かれてあってはいけない)

 

・物件のマイナス情報を故意に隠している

例えば、土地の一部が傾斜地になっており、有効面積が大幅に減っている等

(広告では、マイナス情報を意図して隠してはいけない)

 

以上のような土地や住宅の価格は、たしかに周辺相場と比べて安いのですが

業者が広告上でマイナス情報を隠せば、消費者には「掘り出し物件」と映ります。

 

では、消費者がこうしたルール違反の広告から身を守るにはどうしたらよいか?

 

ある程度、相場観を養うことが、違反広告から身を守ることにもつながります。

 

そのためには、住みたいエリアや駅からの所要時間、土地面積、建物の広さなどの希望条件を

明確にして物件を検索していくことから始めることです。 

そうすることで、相場より安い物件には何か理由がある、と認識できるようになります。

 

そのほかでは、ネット上に広告されている物件が、すでに成約済みであるのに、

サイトに掲載され続けているケースもよく起きています。

 

これは、掲載されている物件のメンテナンスが常時、行われていないことで起こりますが、

あまり度が過ぎれば、消費者に誤解を与えることになります。

 

 

ありもしない情報や、いい加減な情報を与える会社とは

関わり合いをもたないことが自らを守ることになります。

 

そのためにも、不動産広告を手にしたら、冷静に見極めることが大切なんですよね。

 

それではまた。 

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