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引渡後に見つかった欠陥は、売主の責任?

2017年4月 2日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

やっと手に入れた待望のマイホーム。

でも、そんな新居に不具合が見つかったら、

これは悩んでしまいますよね。

 

このような不動産のキズや欠陥のことを、「瑕疵(かし)」といいます。

そして瑕疵について、売主が責任を負うことを「瑕疵担保責任」と呼んでいます。

 

ところで売買契約では、買主に対し、売主は自分が知り得る瑕疵を告知しなければなりません。

つまり、買主はそれを納得した上で不動産を購入することになります。

 

ただし、売主自身がそこに暮らしながらも、瑕疵に気付かないこともあり得ます。

これを「隠れたる瑕疵」といいます。

 

では、買主が引渡後に見つけた、隠れたる瑕疵について、

売主は責任を負うのでしょうか?

 

売主が不動産業者であれば、引渡後の一定期間、

売主が瑕疵担保責任を負うことになります。

 

なぜなら、不動産業者が売主であれば、当然、販売価格のなかに

利益が含まれていると考えられるからです。

 

その場合、売主業者は新築の場合で10年間、

中古物件なら2年間の瑕疵担保責任を負うことになります。

 

そして瑕疵の対象としては、雨漏り、構造体の腐食、

シロアリの発生、給排水の不具合などが挙げられます。 

 

これに対し、中古住宅では当然、売主が個人のケースが多くなりますが、

個人が売主であれば、「売主は瑕疵担保責任を負わない」という特約も契約上、有効です。

 

ただ、売主がその欠陥を知っていながら、買主に告知しなかった場合には、

この特約は無効になるので、売主も注意が必要です。

 

また、たとえ売主である個人が、瑕疵担保責任を負う場合でも、

せいぜい2?3カ月間に短縮するケースがほとんど。

 

これは、個人の売主に瑕疵責任を過大に負わせてしまうと、

家を売却する人がいなくなり、中古物件が流通しなくなるからです。

 

従って、引渡し後に見つかった瑕疵は、売主が業者であれば責任を負いますが、

個人が売主の場合は責任を負わないとする特約も有効、となるのですね。

 

それではまた。 

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