こんにちは、辰川です。
世の中には、いくらキレイな更地であっても家が建てられなかったり、
また建て替えすることが出来ない中古住宅があります。
ただ、こうした物件であっても、売りたい人があれば、業者を通じ、
不動産市場に流通します。
もし、これから家を建てようとする人が、
こうした土地を買ってしまったら大変です。
勿論、不動産業者の広告には、守られねばならない約束事があるので、
建築できない旨は記載されるいるはず・・
でも、買い手が物件の価格や間取り、広さに気を取られて、
大切な箇所を見落としてしまわないとも限りませんね。
そこで今回は、買い手がこうした物件を避けるために
知っておきたいポイントについてです。
さて、家が建てられない土地=利用制限のある土地、であれば、
だいたい、次のような文言が広告上に書かれています。
・「市街化調整区域」である
市街化調整区域には農家住宅以外は建築できなので、必ずこの表示があります。
うっかり環境が気に入ったから、といって買ってしまうと建て替えもできません。
なかには、建ぺい率や容積率などを記載して、あたかも建築できるかのように見せかける広告があれば要注意。
・「建築不可、または再建築不可」
前面道路に2m以上接していない土地には、家は建てられません。
こうした土地には「建築不可」、また既存の住宅がある場合は「再建築不可」と表示されます。
・「セットバックを要する」
大阪や奈良、京都の市街地には道路幅が4m未満の道がたくさんありますよね。
こうした道に面する敷地に家を建てる場合、道路の中心から2m後退しなければなりません。
・「古家あり」
土地の上に古家が建っていれば、必ず表示することになっています。
勿論、そこに新築するには、古家を取り壊すための費用がかかるということです。
こうした文言は、不動産のチラシ広告を注意深く読めば、
きっと出くわします。
次回も引き続き、不動産広告の話について。
それではまた。