広告上で利用制限のある物件を見抜く Part1

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広告上で利用制限のある物件を見抜く Part1

2017年4月 4日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。 

  

世の中には、いくらキレイな更地であっても家が建てられなかったり、

また建て替えすることが出来ない中古住宅があります。

 

ただ、こうした物件であっても、売りたい人があれば、業者を通じ、

不動産市場に流通します。

 

もし、これから家を建てようとする人が、

こうした土地を買ってしまったら大変です。

 

勿論、不動産業者の広告には、守られねばならない約束事があるので、

建築できない旨は記載されるいるはず・・

 

でも、買い手が物件の価格や間取り、広さに気を取られて、

大切な箇所を見落としてしまわないとも限りませんね。

 

そこで今回は、買い手がこうした物件を避けるために

知っておきたいポイントについてです。

 

さて、家が建てられない土地=利用制限のある土地、であれば、

だいたい、次のような文言が広告上に書かれています。

 

 

・「市街化調整区域」である

 

市街化調整区域には農家住宅以外は建築できなので、必ずこの表示があります。

うっかり環境が気に入ったから、といって買ってしまうと建て替えもできません。

なかには、建ぺい率や容積率などを記載して、あたかも建築できるかのように見せかける広告があれば要注意。

 

 

・「建築不可、または再建築不可」

 

前面道路に2m以上接していない土地には、家は建てられません。

こうした土地には「建築不可」、また既存の住宅がある場合は「再建築不可」と表示されます。

 

 

・「セットバックを要する」

 

大阪や奈良、京都の市街地には道路幅が4m未満の道がたくさんありますよね。

こうした道に面する敷地に家を建てる場合、道路の中心から2m後退しなければなりません。

 

 

・「古家あり」

 

土地の上に古家が建っていれば、必ず表示することになっています。

勿論、そこに新築するには、古家を取り壊すための費用がかかるということです。

 

 

こうした文言は、不動産のチラシ広告を注意深く読めば、

きっと出くわします。

 

次回も引き続き、不動産広告の話について。

 

それではまた。

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